都市計画法第53条の許可

更新日:2024年03月29日

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建築の許可

都市計画施設(道路・公園など)等の区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受けなければなりません。

許可の基準(法第54条)

  1. 当該建築が都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合していること。
  2. 当該建築が、都市計画施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、その立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設の整備に支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、道路上の空間に立体的な範囲が定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして定められている場合に限る。
  3. 当該建築物が以下に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転、除去が可能であること。
    1. 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
    2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

申請

申請書に必要事項を記載のうえ、図面を添付して都市計画課あて正副2通を提出してください。

参考

計画している建築物が都市計画施設の区域内にあるか確認したい場合、都市計画図で確認できます。

閲覧:都市計画課
販売:契約検査課

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課(市役所2階10番窓口)
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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