米沢市情報公開・個人情報保護審査会の答申に係る本市対応について

更新日:2024年12月20日

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米沢市情報公開・個人情報保護審査会の答申に係る本市対応について

米沢市情報公開・個人情報保護審査会より、令和6年12月3日付答申第6号にて答申のありました件について、本市の対応として以下のとおりとしましたのでお知らせします。

 

1.本市の対応等について

米沢市が行った、令和6年4月11日付け情公第6号米沢市公文書一部開示決定通知書における、米沢観光推進機構(以下「機構」という。)の出納事務を公認会計士が調査し納入した調査報告書(以下「調査報告書」という。)を米沢市情報公開条例(平成24年米沢市条例第30号。以下「条例」という。)第7条第3号イに該当するとして不開示とした決定(以下「本件処分」という。)について、令和6年4月18日、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条により、審査請求人から本件処分の取消しを求める審査請求がありました。

このことについて、米沢市情報公開・個人情報保護審査会において、審査が行われ、令和6年12月3日付答申第6号により、本市に対して答申がありました。

 

米沢市情報公開条例第19条第1項の規定による諮問について(答申)

 

本市では、この答申を受けまして、答申の内容を尊重し、以下の対応としました。

(1) 本件処分を取り消す。

(2) 調査報告書について、一部(印影部分)を不開示とする、一部開示決定として、原開示請求者(審査請求人)に通知する。

 

2.一部開示決定について

(1) 一部開示とした理由

印影部分について、不開示とした理由は次のとおりです。

報告書に押印された受注者の印影は、当該文書に記載された事項が真正であることを示すために押印されたものであり、認証的機能を有する性質のものです。受注者は、不特定多数の者にこの印影が提示されることを予定していないことから、これを公にすることは当該受注者の正当な利益を害するおそれがあるため、条例第7条第3号アにより、開示しないものとしました。

(2) 開示文書について

本件処分の対象となりました調査報告書については、本市が推進する米沢市版DMOは、公金を活用する事業であり、より高い透明性が求められるとの観点から、間接的に国からの交付金を受ける機構と、そこで決定される各観光施策の実行組織であるプラットヨネザワ株式会社(以下「プラット社」という。)の関係において、プラット社の御協力をいただき、任意に調査したものです。

なお、本調査報告書は、機構がプラット社に対して令和4年度分として支払った業務委託費等について、同社においてどのような出納事務が行われたかを確認したものになります。

 

合意された手続業務契約書 別紙1「合意された手続」

 

また、業務実施者である公認会計士は、上記について合意された手続き以外の責任を負わず、また、その適切性についても責任を負うものではありません。

 

一部開示とした文書(調査報告書)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業部観光課(市役所2階5番窓口)
(観光企画担当、観光施設担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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