身体障害者手帳

更新日:2024年03月29日

ページID: 4340

内容

身体に障がいのある方が福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
障がいの種類や程度により1級から6級までの手帳が交付されます。

申請に必要なもの

  • 申請書(用紙は社会福祉課にあります。また、下記からダウンロードできます)
  • 指定医の診断書(用紙は社会福祉課にあります)
  • 写真1枚 … 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽、上半身で撮影一年以内、ポラロイド不可、デジタルカメラは光沢紙等の写真用紙に印刷されたもの
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)の確認書類

程度の変更、障がい名の追加

障がいの程度が変わった時や新たに障がいが生じた時は、1又は2の手続きが必要です。

  1. 指定医の診断書での申請 … 上記の「申請に必要なもの」をそろえて社会福祉課で申請
  2. 巡回相談での申請 … 毎年春と秋の年2回、米沢市内の会場での無料診察(注釈1,注釈2)
    • (注釈1):対象は肢体不自由・聴覚のみ(肢体不自由の場合は原則新規申請不可で、程度変更のみが対象)
    • (注釈2):時期が近づきましたら「広報よねざわ」にてご案内します

住居地や氏名等の変更

手帳を持参のうえ、社会福祉課で変更届出をしてください。
なお、市外に転出される場合は、転出先にて届出をしてください。

手帳の返還

死亡等の理由で手帳を使用しなくなった場合は、手帳の返還が必要です。
手帳を持参のうえ、社会福祉課にて返還届出をしてください。

申請書等

申請書等は以下からダウンロードできます。
指定医の診断書は山形県のホームページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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