障害児福祉手当
内容
20歳未満で、精神、又は身体に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする状態にある児童に支給されます。
手当額
- 月額:15,220円
- 支給月:
2月、5月、8月、11月
支給制限
次の事項に該当するときは支給されません。
- 一定以上の所得のある場合
- 児童が福祉施設等に入所している場合
- 児童が障がいを理由とする年金を受けている場合
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
お問い合わせフォーム
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2024年03月29日