福祉タクシー利用助成事業
内容
重度の障がい者がタクシーを利用する場合、料金の一部を助成します。
1枚当たり小型・中型車500円、大型600円の助成券を年間26枚発行します。1回の乗車で1枚のみ利用可能です。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級から3級(総合等級)
(注意)上肢機能障がい、又は、聴覚機能障がいのみの場合は1級か2級(総合等級) - 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
利用方法
乗車した際に、該当する手帳と助成券を提示して下さい。
申請方法
社会福祉課窓口で申し出ていただくか、電話での申込みでお渡しします。
郵送することも可能です。
注意点
- 「タクシー乗車料金の割引」との併用が可能です。
- 助成券を使えるタクシー会社は限られております。タクシー券をお渡しするのと合わせて一覧をお渡ししておりますので、ご参照ください
- 年度ごとの発行ですので、毎年4月1日に刷新されます。
- よって、前年度のものは繰り越して使うことができませんので、ご注意ください。
- お渡しできるのは、その年度で1冊までです。
- 紛失や破損などによる再発行はいたしません。
- 年度途中に手帳の等級が変わり上記の対象者の要件を満たさなくなった場合、返却していただく必要があります。
- 「自動車燃料費助成事業」との併用はできません。
お問い合わせ
【社会福祉課 障がい者支援室】
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
お問い合わせフォーム
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2024年03月29日