就労系障がい福祉サービスにおける在宅就労支援

更新日:2025年10月06日

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就労系障がい福祉サービスとは

対象となる「就労系障がい福祉サービス」については、下記のとおりです。

●就労移行支援

●就労継続支援A型

●就労継続支援B型

●就労選択支援(令和7年10月~)

在宅就労支援の対象者

米沢市が支給決定している就労系障がい福祉サービスの利用者(支給決定を予定している就労系障がい福祉サービス利用予定者を含む)のうち、下記要件をすべてを満たす者

●在宅就労支援を希望する者

●事業所が作成した個別支援計画等を勘案した結果、在宅就労支援による具体的な支援効果が認められると米沢市が判断した利用者

在宅就労支援の提供要件

就労系障がい福祉サービス事業所が在宅就労支援を提供する場合は、下記のすべてを満たす場合に限ります。

在宅就労支援の提供要件の内容
1. 運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記すること。
2. 米沢市から求められた場合には、訓練・支援状況を提出できるようにしておくこと。
3. 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保すること。
4. 利用者に対し1日2回は連絡・助言又は進捗状況の確認を行い、日報を作成すること。また、訓練等の内容及び利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行えること。
5. 緊急時の対応ができること。
6. 在宅利用者からの疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
7. 事業所職員の訪問又は利用者の通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により評価等を1週間につき1回は行うこと。
8. 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用者による通所により、事業所内等において訓練目標の達成度の評価等を行うこと。
9. 7.が通所により行われ、合わせて8.の評価等も行われた場合、8.による通所に置き換えて差し支えない。

 

在宅就労支援の提供までの流れ

下記に添付しております「在宅就労支援提供までの流れ」に基づき、ご対応をお願いします。

なお、各種様式についても下記に添付しておりますので、ご参照ください。

在宅就労支援における留意事項

留意事項

1.

在宅でのサービス利用が認められるのは、「利用者本人が在宅でのサービス利用を希望する」場合であり、事業所の都合等(※)により在宅での支援とすることは認められません。事業所の判断により一律に在宅支援とするような取扱いの事実が判明した場合は、報酬の返還等を求めることがあります。

※臨時的な予定(介護・子育て・通院等)、一時的な台風や雪などの天候を理由としての在宅利用を含みます。

2. 事業所からの届出内容を市が精査した結果、利用者の状況や事業所における支援予定内容によっては、「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められる」と判断できない場合があります。
3. 在宅就労と通所を組み合わせて利用することも可能ですが、その日の利用者の体調や事業所の都合等により、自由に変更するものではありません。事前に個別支援計画に位置付け、計画的に利用してください。利用当日に利用者及び事業所の都合等により通所利用から在宅支援に変更することは認められません。
4. 在宅就労支援については、報酬算定上、通常の通所による支援と考え方は同じであり、在宅就労中の時間帯に別の障がい福祉サービスを受けることはできません。
5. 在宅就労支援の対象者が変更または在宅就労支援を終了する場合には、その都度、その内容を反映させた最新版の「在宅就労支援対象者リスト(様式2)」を米沢市に提出してください。
6. 将来的に一般就労への意向を見据えた支援を行う場合は、通所することも訓練の一環であることを踏まえ、アセスメント等において在宅就労支援の適否を慎重に検討し判断してください。

 

 

在宅就労支援に関する各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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