交通事故にあった場合

更新日:2024年03月29日

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米沢市国民健康保険を使って治療を受ける場合は届出をしてください

米沢市国民健康保険に加入している方が交通事故などの第三者(加害者)の行為が原因で負傷したり病気になったりした場合は、原則として米沢市国民健康保険を使うことはできません(本来、医療費については第三者(加害者)が負担します。)。

例外的に米沢市国民健康保険を使って治療を受けることができる場合がありますが、その際は下記担当への届出が必要です。
その場合、医療費についてはいったん米沢市国民健康保険が立て替え、あとで第三者(加害者)に請求します。

なお、第三者(加害者)がいない自損行為(自損事故や自殺未遂など)の場合でも、米沢市国民健康保険を使う場合は届出が必要です。

関係法令

国民健康保険法第64条(損害賠償請求権)
国民健康保険法施行規則第32条の6(届出)

届出に必要な書類

  • 第三者(加害者)の行為による場合
    1. 事故発生の処理について
    2. 第三者行為等による受傷通報(注釈1)
    3. 第三者行為による傷病届
    4. 事故発生状況報告書
    5. 同意書
    6. 人身事故証明書入手不能理由書(注釈2)
    7. 交通事故証明書(原本)
    8. 示談書(示談が成立している場合)
  • 自損行為による場合
    1. 事故発生の処理について
    2. 第三者行為等による受傷通報(注釈1)

印刷する際は、A4の白の用紙に印刷してください。
(注釈1) 詳しくは、以下の「第三者行為等による受傷通報について」をご確認ください。
(注釈2) 人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合のみ提出が必要です。印刷する際は長辺とじで両面印刷してください。

第三者行為等による受傷通報について

第三者行為等による受傷通報については3枚ありますので、3枚すべて提出してください(3枚とも同一の内容のため、コピーにて作成いただくことも可能です。)。
療養取扱機関の記入欄もありますので、もれなく記入してください。

提出いただいたあと確認の上、2枚をお返ししますので、1枚は本人分として保管し、もう1枚は病院(医院)分として提出してください。
ただし、病院(医院)分の提出を求められない場合は、本人が保管してください。

なお、複写の用紙もありますので、必要な場合は下記担当までお問い合わせください。

〈注意〉次の場合は米沢市国民健康保険が使えません

  • 犯罪行為や故意の事故
  • 自傷行為などの故意による病気やけが
  • 飲酒運転や無免許運転等による事故
  • 労災保険の対象となる仕事上の病気やけが(雇用者が負担すべきもの)

示談をする前に

加害者との間で示談が成立すると、示談の取り決めが優先されるため、米沢市国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。
この場合、被害者である被保険者の方に請求することとなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

保険給付担当

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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