後期高齢者医療保険料

更新日:2024年05月21日

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後期高齢者医療制度のすべての被保険者に、保険料を納めていただきます。

納めていただく保険料

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。
また、保険料は医療費などの推計を基に、2年ごとに見直しを行います。

【令和6年度の保険料率】

  • 均等割額=47,600円
  •  所得割額=(前年の所得金額-43万円(注釈1))×9.43%(または、8.68%(注釈2))

(注釈1) 所得が2,400万円以下の場合

(注釈2)R5年中の所得が一定以下の方

(太字の計算方法で計算した所得金額が58万円以下の場合8.68%が適用)
(注意)所得の低い人には、保険料の軽減措置があります。

保険料の納入方法

普通徴収による納付

普通徴収とは

金融機関の窓口や口座振替で納めていただくことを、普通徴収といいます。 4月から翌年3月までの1年分の保険料を、7月から翌年2月までの月数に分けて納めていただきます。 (注意)便利な口座振替のご利用をお勧めします。

特別徴収による納付

特別徴収とは

年金から天引きで納めていただくことを、特別徴収といいます。年金を年額18万円以上受給している人は、原則、年金から天引きになります。(注意) 介護保険料と後期高齢者医療保険料それぞれの1回当たり天引き額の合計額が、天引きの対象となる年金の年間給付額を6で除した額の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料は年金から天引きされません。

口座振替での納付を選択できます

次の要件をすべて満たす方は、手続きしていただくことで特別徴収を中止し、口座振替での納付を選択できます。

  • これまでの後期高齢者医療保険料を、滞納することなく納付いただいている方
  • これからの後期高齢者医療保険料を、口座振替で納付いただける方

保険料に関するお問い合わせ先

保険料に関するご質問は、下記の担当課のほか、山形県後期高齢者医療広域連合(電話0237-84-7100)でも受け付けております。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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