歩車分離式信号機について

更新日:2024年03月29日

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歩車分離式信号機とは

信号機のある交差点において、横断中の歩行者と右左折中の車両との衝突事故を防止するために、歩行者と車両が交わらないように青信号のタイミングを分離している信号機のことです。
県内の交通規制や信号機の設置は、山形県公安委員会が決定しています。

市内で歩車分離式信号機が設置されている場所

市内では、1か所に設置されています。

上杉神社前交差点

歩車分離式信号機がある交差点での注意点

車両運転時の注意点

歩車分離式信号機には、車両用信号機の脇に「歩車分離式」と表記された補助板が設置されています。進行方向の車両用信号が青色になってから、道路状況に十分注意して走行しましょう。信号が青色から黄色へ変わるタイミングでの交差点への無理な進入は止めましょう。
歩行者用信号が青色になっても「うっかり発進」をしないよう注意しましょう。

歩行者横断時の注意点

歩行者用信号が青色になっても必ず安全確認をしてから横断しましょう。同じ進行方向の車両用信号が青色になっても、横断しないよう注意しましょう。
スクランブル交差点ではありませんので、斜め横断をしないで横断歩道に沿って横断しましょう。
(注意)スクランブル交差点とは、歩車分離式信号機のうち、歩行者用信号が青色の時に斜め横断を認めている交差点です。

自転車運転時の注意点

自転車は軽車両です。自転車乗車時は車両用信号に従ってください。歩行者用信号機が青色の時に渡る場合は、自転車から降りて横断してください。
「歩行者・自転車専用」の補助板が設置されていたり、交差点内や交差点付近に自転車横断帯が設けられている場合にはそれに従って交差点を通過しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部生活安全課(市役所1階13番窓口)
(消費生活センター、生活担当、交通安全担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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