給水契約の定型約款

更新日:2024年03月29日

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民法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、定型約款に関する規定が新設されることに伴い、給水契約の申込時において、お客様に対し、あらかじめ定型約款(供給規程)を契約の内容とする旨を表示する必要があります。
本市においては、「米沢市水道給水条例」及び「米沢市水道給水条例施行規程」がこの定型約款(供給規程)に当たり、給水契約の内容となります。
内容については、下記のリンク先でご確認ください。

  • 米沢市水道給水条例(外部サイトへリンクします。)
  • 米沢市水道給水条例施行規程(外部サイトへリンクします。)
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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部業務課(市役所東側別棟)
(総務担当、財務担当、企画担当)
〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1番23号
電話:0238-22-4511 ファックス:0238-23-6177
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