指定給水装置工事事業者のみなさまへ指定更新のお知らせ

更新日:2024年03月29日

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令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者は、5年ごとの指定更新が必要となります

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間を御確認の上、期間内での手続きをお願い致します。

1 初回更新までの有効期間

更新時期が近づきましたら、対象となる事業所様に上下水道部から事前に通知します。

初回更新までの有効期間の詳細
米沢市から指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間
平成11年4月1日から平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間
平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間

2 更新時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)

  1. 様式第1(新規指定時の申請書と同様)
  2. 様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
  3. 機械器具調書(要写真添付)
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)

1から3の様式については、事前の通知の際にお送りします。

3 米沢市が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

確認する内容

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績(日本水道協会山形県支部関係の講習会に限定)
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

1から4の様式については、事前の通知の際にお送りします。

4 更新手数料(米沢市水道給水条例第33条による)

更新手数料 5,000円

5 お問い合わせ先

米沢市上下水道部業務課総務担当

電話0238-22-4511

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部業務課(市役所東側別棟)
(総務担当、財務担当、企画担当)
〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1番23号
電話:0238-22-4511 ファックス:0238-23-6177
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