受益者負担金・分担金

更新日:2024年03月29日

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公共下水道事業受益者負担金等(負担金・分担金)について

 下水道が整備されることにより、トイレ・台所・風呂などから出る生活排水を衛生的に排除できるようになり、その区域の衛生環境は、下水道が整備されない区域に比べて大きく向上します。そこで、下水道が整備され快適な生活ができる皆さんに、下水道施設の建設費の一部を土地の面積に応じ、一度だけ負担していただくというものです。

受益者となる人

 下水道が整備された区域に土地をお持ちの方が、原則として受益者となりますが、賃借等の権利のある土地については、当事者の話し合いで受益者を設定してください。

受益者に変更があった場合

 受益者に変更があった場合は、本市上下水道部業務課にお問い合わせのうえ、受益者変更届を提出してください。
 新受益者と旧受益者の連署で提出してください。
 届け出がない場合は、旧受益者の負担となりますので、ご注意ください。

負担金等の減免及び猶予

 負担金等の減免及び猶予は、申請が必要です。
 墓地、境内地、町内会等の所有地などは、一定の割合で減免されます。
 農地(田・畑)や山林などは、一定の期間で猶予(5年更新)されます。

負担金等の賦課開始時期

 負担金等の賦課開始時期は、供用開始区域(下水道が使用できるようになった区域)の告示をした後、賦課の公告をします。

負担金等の金額

 負担金等の額は、次の負担区に区分されます。

受益者負担金
負担区の名称 1平方メートル当たりの負担金の額 参考
1坪あたりの負担金の額
中部負担区 332円 1,095円
北部第1負担区 332円 1,095円
八幡原第1負担区 332円 1,095円
八幡原第2負担区 332円 1,095円
西部負担区 428円 1,412円
北部第2負担区 428円 1,412円
東部負担区 460円 1,518円
オフィス・アルカディア負担区 202円 666円
北部第3負担区 439円 1,448円
分担金
負担区の名称 1平方メートル当たりの負担金の額 参考
1坪当たりの分担金の額
中部第2負担区 350円 1,155円
西部第2負担区 441円 1,455円
東部第2負担区 460円 1,518円
北部第4負担区 439円 1,448円
上郷負担区 351円 1,158円

公簿上宅地である面積に、1平方メートル当たりの負担金を乗じた金額が負担金額です。
1坪は、3.3平方メートルで計算しています。
例えば、東部地区で330平方メートル(約100坪)の土地の場合は、330平方メートル×460円=151,800円となります。

負担金等の納入方法

負担金等の納入方法は、納付書での直接納付または口座振替のどちらかの方法になります。
下表のとおり、3年に分割し、さらに単年度を3期に分け、計9回で納めていただきます。
(注意)ご希望により、一括納付も選択できます。

負担金納付期日の詳細
項目 期間 年数
第1期(7月) 7月15日から7月31日 ×3年
第2期(10月) 10月15日から10月31日 ×3年
第3期(1月) 翌年1月15日から1月31日 ×3年

口座振替希望の方は、口座振替依頼書に記入押印のうえ、米沢市内の金融機関または本市上下水道部業務課に提出してください。

負担金等の賦課から納付までの流れ

負担金の流れの詳細
前年度 下水道工事
1年度目
4月1日
賦課対象区域の告示
1年度目
5月初旬
受益者申告書の送付
申告受付
1年度目
5月31日
申告書提出締切
受益者負担金・分担金決定
1年度目
7月15日
第1期から第3期分の納付書発送(以下、2年度目及び3年度目同様)
1年度目
7月31日
第1期分納付締切
口座振替日
1年度目
10月31日
第2期分納付締切
口座振替日
1年度目
1月31日
第3期分納付締切
口座振替日

負担金等の納付状況確認について

負担金等の納付状況を確認したい場合は、下記の様式に記名し、市上下水道部業務課に申請(提出)してください。
確認した内容は、文書にて回答します。
なお、窓口に申請に来られた方の本人確認をさせていただきます。詳しくは申請書の下段の記載をご確認ください。
また、相続に関する申請の場合に確認させていただく書類もありますので申請書をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部業務課(市役所東側別棟)
(総務担当、財務担当、企画担当)
〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1番23号
電話:0238-22-4511 ファックス:0238-23-6177
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