下水道の使用料

更新日:2025年03月12日

ページID: 172

下水道使用料について

 下水道使用料は、皆さんの家庭や工場、事業所などから流された汚水を処理するために必要な下水道管の清掃、修理や浄水管理センター(終末処理場)の維持管理費用と資本費(下水道管や浄水管理センター(終末処理場)の建設に伴う借入金の元利償還金)などに当てられます。この下水道使用料は、公共下水道を使用する皆さんに水道料金と同じように負担していただくものです。
(農業集落排水施設使用料についても、基本的な考え方と金額は下水道使用料と同じです。)

1.排除汚水量の認定

 下水道使用料は、皆さんの家庭や工場、事業所などから流される汚水の量によって計算されます。その算出基礎となる排除汚水量は、次により算出されます。

  • 水道水使用の場合…水道水の使用水量による(上水道の検針水量)

 井戸水を使用している場合は以下により算出します。  

  • 井戸水使用の場合…井戸水の使用水量による
  • 水道水、井戸水併用の場合…水道水、井戸水のそれぞれの合計水量

この場合、次の区分により算出します。なお、それぞれの場合において、使用状況に変化があったときには手続きが必要です。

  1. メーターを取り付けている場合…メーターで計量された使用水量とします。
  2. メーターを取り付けていない場合…次のとおり使用水量を認定します。(表1)
井戸水使用水量の算定区分と認定水量(表1)
  井戸水のみ使用の場合 井戸水と水道水併用使用の場合
家事用(1か月)  一人当たり月6立法メートル  一人当たり月3立法メートル
家事用以外

 事業の規模、業種、使用形態により認定(注釈1)

事業の規模、業種、使用形態により認定(注釈1)

(注釈1)使用の態様を勘案して認定するため、申請の前に「業務課企画担当」にご相談ください。

2.下水道使用料

 下水道使用料は、基本使用料と従量使用料からなっています。これを一目でわかるようにしたのが、使用料早見表です。

下水道使用料区分(1か月当たり)(一般汚水)
区分 排除汚水量(立方メートル) 金額
基本使用料 10までの分 1,595.0円

従量使用料

(1立方メートル当たり)

11を超え 20までの分 178.2円
21を超え 30までの分 190.3円
31を超え 50までの分 206.8円
51を超え 100までの分 213.4円
101を超え 500までの分 218.9円
501を超える分 224.4円
下水道使用料早見表(令和元年10月改定)

3.必要な届出等

 次の場合はすみやかに届け出てください。

下水道の使用を開始するとき(提出先「水道課 給排水受付窓口」)(注意)工事店が提出します。

建物を使用しなくなって解体したとき(提出先「料金窓口・水道センター」)

工事等で一時的に使用するとき(提出先「水道課 給排水受付窓口」)

建替えのため、建物を解体し完成するまでの間使用を一時中止するとき(提出先「水道課 給排水受付窓口」)

メーターを取り付けるとき、又はメーターの使用状況に変化があったとき(提出先「水道課 給排水受付窓口」)

井戸水を使用している家庭で使用人数に変更があったとき(提出先「水道課 給排水受付窓口」)

井戸の新設、廃止、渇水による中止・再開があったとき(提出先「水道課 給排水受付窓口」)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部業務課(市役所東側別棟)
(総務担当、財務担当、企画担当)
〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1番23号
電話:0238-22-4511 ファックス:0238-23-6177
お問い合わせフォーム