市からの振込方法を変更します。(従前の方法に戻します。)
概要
2024年10月1日以降の市からの公金の口座振込について、地方公共団体における金融機関への公金振込の手数料が有料化されたことを受け、振込方法等の運用を変更しておりました。しかし、運用開始後に寄せられた振込の内訳が不明である等の様々なご意見を踏まえ、市民の利便性も含め判断し、令和7年4月1日以降の振込分から従前の運用に戻すこととなりました。詳細は以下のとおりです。
変更点1 請求書ごとに振込を行います。
10月1日以降の市からの公金の口座振込について、同一支払日にお支払い先の口座に複数の支払いがあった場合、それらをまとめて一括振込する運用に変更したところですが、令和7年4月1日以降については、請求書ごとの振込を基本とする運用に戻させていただきます。
注:一部支払いについては、請求書を集約または分割して振込する場合がございます。
変更点2 振込を行う際の名称を変更いたします。
市から皆様の口座へ振り込みを行う際に通帳に印字される名称は「ヨネザワシカイケイカンリシャ」(米沢市会計管理者)から「ヨネザワ〇〇カ」(米沢〇〇課)に戻させていただきます。
変更点3 振込明細書の送付を終了いたします。
市からの振込が定期的、継続的に複数件ある事業者などには、希望により振込明細書の送付を行っておりましたが、請求書ごと振込を行い、通帳の印字が各支出担当課になることから、取扱い変更に合わせ送付を終了いたします。
変更適用年月日
2025年(令和7年)4月1日(この日以降の振込について適用)
更新日:2025年03月10日