住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために

更新日:2024年03月29日

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住宅の内装リフォームを行う方に、消費者庁から大切なお知らせがあります。以下のリンク(PDFファイル)をご一読ください。

平成26年11月28日 消費者庁報道発表

住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために(抜粋)

事故情報データバンクには、壁紙の張り替えなどの内装リフォームによるシックハウスやにおい、化学物質に関する事故情報が平成21年度以降266件寄せられています(平成26年10月末日までの登録分)。
「シックハウス症候群」は、新築やリフォームした住宅等に入居した人に、のどの痛みやめまい、吐き気、頭痛等の健康影響が生じる状態であり、建築材料などから発生するホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物が原因の一部と考えられています。建築基準法では、平成15年7月から、室内のホルムアルデヒド濃度を低減させるため、発散量に応じて内装仕上げに使用する建築材料の面積制限等の規制が行われており、新築時や大規模の修繕等を行う場合は、同法に適合することについて建築確認や検査を受けなければなりません。しかし、壁紙の張り替えなどの内装リフォームの場合は同法に基づく建築確認・検査の対象でないため、適法なシックハウス対策が講じられていないおそれがあります。
住宅の内装リフォームを行う場合は、建築基準法に基づくシックハウス対策を適切に講じるよう、施工前に事業者に求めましょう。
店舗等で購入した建築材料を用いて御自身で内装リフォームを行う際は、購入する建築材料のホルムアルデヒド発散量の等級を確認し、JIS、JASなどの表示記号に「F☆☆☆☆(4つ星)」などと記載されている発散量が少ないものを使用しましょう。また、リフォーム工事中・リフォーム後は適切な換気を心掛けましょう。

  1. 「事故情報データバンク」とは、消費者庁が独立行政法人国民生活センターと連携し、関係機関より「事故情報」、「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システム(平成22年4月運用開始)。
  2. 壁紙やフローリングの張り替え、壁の塗装、水周りの更新など、住居の内装をリフォームしたことによる、シックハウス、におい、化学物質(ホルムアルデヒド等)に関する事故情報。事例は本件のために特別に精査したもの。事実関係や因果関係が確認されていない事例を含む。
  3. 内装リフォームの場合、平成15年6月30日までに着工した既存不適格建築物(新たな規制が制定・改正された場合に、それ以前から存在又は着工している建築物で、新たな規制に適合しなくなった建築物をいう。以下同じ。)は、シックハウス規制への適合までは義務付けられていない。一方、建築基準法のシックハウス規制が施行された同年7月1日以降に着工した建築物は、内装リフォームの場合であっても、シックハウス規制に適合させなければならない。
  4. 平成15年6月30日までに着工した既存不適格建築物であっても、シックハウス規制に適合させることが望ましい。

シックハウス症候群とは

新築やリフォーム後の住居やビルにおいて、目がチカチカする、涙目、頭痛、めまい、吐き気、喉が痛い、咳が出る、息苦しい、皮膚の湿疹等の健康被害が生じる状態を総称して、「シックハウス症候群」と呼んでいます。発症の仕組みは十分に解明されていませんが、原因の一部は、建築材料や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやトルエン、キシレン等の揮発性有機化合物であると考えられています。
中でもホルムアルデヒドは、合板や内装材等に用いられる合成樹脂や接着剤など、様々な用途の材料に用いられ、粘膜刺激症状などの健康被害を引き起こすことから、シックハウス症候群の原因物質の一つと考えられています。

この記事に関するお問い合わせ先

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(営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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