「米沢市空き家お探しマン」について

更新日:2024年09月03日

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「米沢市空き家お探しマン」とは

空き家お探しマン

 

  • 空き家の利活用希望者から希望条件を聞き取り、本市職員が条件に合う物件を探し、該当する空き家の所有者と利活用希望者をマッチングさせる制度です。
  • 加えて、利活用希望者の希望条件を市のホームページに掲載することにより、条件に合致する空き家所有者から、空き家提供の申出を受けることができます。
  • 米沢市は、交渉・契約に関する仲介行為は行わず、「所有者」、「利活用希望者」、市で紹介する「宅建業者」の三者にて交渉・契約を進めていただきます。
  • 契約が成立した際は、宅建業者へ手数料が発生します。

マンガでわかる「米沢市空き家お探しマン」制度紹介

「米沢市空き家お探しマン」の仕組み

米沢市空き家お探しマンの概要図

「米沢市空き家お探しマン」の特徴

  • 利活用希望者が希望する物件条件を登録するだけで、希望する条件の物件を見つけてもらえる。(必ず紹介できるというわけではありません。)
  • 市場に流通していない物件を紹介することが可能。

「米沢市空き家お探しマン」活用希望者紹介

空き家活用希望者の希望条件や思いをご紹介します。

条件に合う物件をお持ちの方で、売却を希望される方はページ下部の連絡先までご連絡ください。

活用希望者情報(001-007)(PDFファイル:360.3KB)

登録等に必要な申請書類等

「米沢市空き家お探しマン」を利用して、希望する物件を探す場合は利用登録が必要です。

利用登録の要件

 利用登録は下記のいずれかに該当する方に限ります。(米沢市空き家マッチング制度実施要綱第3条)

  1. 不動産業等、不動産の買取を業務とする者でないもの。
  2. 転売を目的とするものでないもの。
  3. 利活用目的が政治活動又は宗教活動等ではないもの。
  4. その他市長が不適当と認める事由のないもの。

利用登録の際に提出していただくもの

  1. 米沢市空き家お探しマン利用登録申込書(様式第1号)
  2. 誓約書
  3. 本人確認できるものの写し
    • 個人様でお申込みの場合:運転免許証等
    • 法人様でお申込みの場合:定款または履歴事項全部証明書(会社の登録情報を確認できる書類)の写し

利用登録に関するその他の申請のご案内

利用登録内容を変更する場合

利用登録を抹消する場合

物件の交渉を希望する場合

所有者様向けの申請書類等

利活用希望者に所有者情報を提供する場合

「米沢市空き家お探しマン」チラシ・実施要綱

お問い合わせ先

建設部建築住宅課 空き家対策担当

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111(内線4855) ファックス:0238-22-5196