危険ブロック塀等撤去支援事業

更新日:2024年06月14日

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危険ブロック塀等撤去支援事業について

令和6年6月3日(月曜日)より受付が始まりました。

補助対象事業

米沢市内の道路に面したブロック塀等(補強コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀)で以下の全てに該当するものが対象です。

  1. 道路面からの高さが1メートルを超えるもの
    (注意)擁壁の上に設置してある場合は擁壁の上から60センチメートルを超えるもの
  2. ブロック塀の点検チェックポイントで1項目以上の不適合があるもの
  3. 道路に面してあるもので、全てを撤去するもの
    (注意)基礎、擁壁は残しても対象となります。
  4. 令和7年2月28日(金曜日)までに事業の完了届を提出できるもの
    (注意)撤去後に再設置を行う場合は、生垣、板塀、フェンス等で施工することに努め、地震等の自然災害時における歩行者等の安全を確保すること。

<注意>交付決定通知書が届く前に工事を契約・着工した場合は、補助金を受け取ることができません。

補助対象者

以下のいずれかの要件に該当し、市税等の滞納がない人が対象です。

  1. 市内に危険ブロック塀等を所有する人
  2. 市内に危険ブロック塀等が存する土地を借り受けて居住する人

(注意)他の助成制度との併用については、お問い合わせください。

補助金額

補助金は次の1.から2.のうち、最も低い額の3分の2(千円未満切捨)。
上限15万円となります。

  1. 補助対象となる見積金額(消費税込)
  2. 補助対象となるブロック塀等の長さ(メートル)×3万円(長さは小数点第3位切捨)

受付期間

令和6年6月3日(月曜日)~

申請必要書類

交付申請時の提出書類

交付申請書
市税の納付に関する証明書(兼証明願)(注釈1)
耐震診断書(ブロック塀の点検のチェックポイント)
その他必要な書類は以下の通りです。
  1. 位置図、平面図、立面図
  2. 工事施工前の写真(注釈2)
  3. 工事見積書の写し(注釈3)
  4. 見積業者の建設業許可証または登録通知書の写し(注釈3)
  5. その他市長が必要と認める書類
  • (注釈1)
    市税の納付に関する証明書については上記「市税の納付に関する証明書」を市役所2階納税課窓口にお持ちになり、「納税証明書等交付申請書」(びわ色の用紙)と共に申請し、証明を受けてください。(1通400円)納税課の受付時間は平日8時30分から17時00分です。この証明については窓口延長の時間は受付できません。
  • (注釈2)
    全景のほか、チェックポイントで不適合になった箇所、高さ・長さ・厚さが確認できるものをご提出ください。なお、L版サイズ等の写真の場合は、A4版の台紙に貼り付けてご提出ください。
  • (注釈3)
    見積書は、次のいずれかに該当する業者が作成したもののみ有効です。
    • 建設業法に基づく「土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業」の建設業許可を受けている業者
    • 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業の登録を受けている業者

変更(中止・廃止)申請時の提出書類

変更(中止・廃止)承認申請書
その他必要な書類は以下の通りです。
  • 工事変更見積書の写し
  • 変更図面(必要な場合)

完了時の申請書類

完了届
補助金振込依頼書兼委任状
その他必要な書類は以下の通りです。
  • 工事請負契約書の写し(契約日が交付決定通知日以降のもの
  • 工事完了の写真
    (注意)L版サイズ等の写真の場合は、A4版の台紙に貼り付けてご提出してください。
  • 工事代金領収書の写し
  • 預金通帳等の写し(振り込み先確認のため、通帳の口座番号がわかる部分の写しを添付してください。)

その他

交付決定通知前に契約・着工しているものは助成の対象外となります。

安全なブロック塀等の設置について

正しく施工されていないブロック塀や、老朽化して傾いたブロック塀等は、地震時に倒壊して通行人に危害を及ぼしたり、避難・救援活動の妨げになる可能性があります。

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震ではブロック塀の倒壊による被害がありました。

一見安全そうに見えても基準に満たない危険なブロック塀等である場合がありますので、安易に考えずに、それらの点検を行い安心して暮らせるまちづくりを目指しましょう。

ブロック塀のチェック図

ブロック塀や石積等の組積造の塀は、下記のように構造基準が定められています。

ブロック塀や石積等の構造基準
ブロック塀の基準 ブロック塀に関しては、建築基準法施行令第62条の8(補強コンクリート造の塀)により、次のように定められています(高さが1.2メートル以下の場合には下記5および7は適用されません)。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により構造耐力上安全が確認された場合は、この限りではありません。
  1. 高さは、2.2メートル以下とすること。
  2. 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上とすること。
  3. 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
  4. 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
  5. 控壁は、長さ3.4メートル以下ごとに、壁面からの高さの1/5以上突出したものを設けること。
  6. 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げ、縦筋は壁頂・基礎横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けして定着させること。
  7. 基礎の高さは、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
組積造の塀の基準

石造塀などの組積造の塀に関しては、建築基準法施行令第61条(組積造の塀)により、次のように定められています。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により構造耐力上安全が確認された場合はこの限りではありません。

  1. 高さは、1.2メートル以下とすること。
  2. 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
  3. 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前項の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においてはこの限りではありません。
  4. 基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とすること。

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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