建築行為に関する規制値

更新日:2024年04月08日

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米沢市内の各用途地域における容積率、建ぺい率 一覧表

米沢市内の各用途地域における容積率、建ぺい率の詳細
用途地域名 容積率(%) 建ぺい率(%) 壁面後退距離 高さ制限建基法第55条 敷地面積の最低限度
第1種低層住居専用地域 60 50 1.5メートル 10メートル 200平方メートル
第2種低層住居専用地域 100 50 1メートル 12メートル 200平方メートル
第1種中高層住居専用地域 200 60 なし なし なし
第2種中高層住居専用地域 200 60 なし なし なし
第1種住居地域 200 60 なし なし なし
第2種住居地域 200 60 なし なし なし
準住居地域 200 60 なし なし なし
近隣商業地域 300 80 なし なし なし
商業地域 400 80 なし なし なし
準工業地域(大規模集客施設制限地区) 200 60 なし なし なし
工業地域 200 60 なし なし なし
工業専用地域 200 60 なし なし なし
無指定 200 70 なし なし なし

米沢市の都市計画区域内は、すべて「区域区分非設定都市計画区域」です。(米沢市の都市計画区域では、市街化区域、市街化調整区域の指定がありません。) また、地区計画の指定もありません。

日影規制について

米沢市における日影による中高層建築物の高さ制限(建築基準法第56条の2)については,下記の表のとおり定められています(山形県建築基準条例第44条)

日影規制
対象地域 対象建築物 平均地盤面からの高さ 日影時間
敷地境界線からの距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲
日影時間
敷地境界線からの距離が10メートルを超える範囲
第1種、第2種
低層住居専用地域
 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 1.5メートル 4時間以上 2.5時間以上
第1種、第2種
中高層住居専用地域
 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 4時間以上 2.5時間以上
第1種、第2種住居地域
準住居地域
 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 5時間以上 3時間以上

対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなされ、制限を受けますのでご注意下さい(建築基準法第56条の2第4項)。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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