建築行為に関する規制値
米沢市内の各用途地域における容積率、建ぺい率 一覧表
用途地域名 | 容積率(%) | 建ぺい率(%) | 壁面後退距離 | 高さ制限建基法第55条 | 敷地面積の最低限度 |
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第1種低層住居専用地域 | 60 | 50 | 1.5メートル | 10メートル | 200平方メートル |
第2種低層住居専用地域 | 100 | 50 | 1メートル | 12メートル | 200平方メートル |
第1種中高層住居専用地域 | 200 | 60 | なし | なし | なし |
第2種中高層住居専用地域 | 200 | 60 | なし | なし | なし |
第1種住居地域 | 200 | 60 | なし | なし | なし |
第2種住居地域 | 200 | 60 | なし | なし | なし |
準住居地域 | 200 | 60 | なし | なし | なし |
近隣商業地域 | 300 | 80 | なし | なし | なし |
商業地域 | 400 | 80 | なし | なし | なし |
準工業地域(大規模集客施設制限地区) | 200 | 60 | なし | なし | なし |
工業地域 | 200 | 60 | なし | なし | なし |
工業専用地域 | 200 | 60 | なし | なし | なし |
無指定 | 200 | 70 | なし | なし | なし |
米沢市の都市計画区域内は、すべて「区域区分非設定都市計画区域」です。(米沢市の都市計画区域では、市街化区域、市街化調整区域の指定がありません。) また、地区計画の指定もありません。
日影規制について
米沢市における日影による中高層建築物の高さ制限(建築基準法第56条の2)については,下記の表のとおり定められています(山形県建築基準条例第44条)
対象地域 | 対象建築物 | 平均地盤面からの高さ | 日影時間 敷地境界線からの距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲 |
日影時間 敷地境界線からの距離が10メートルを超える範囲 |
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第1種、第2種 低層住居専用地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5メートル | 4時間以上 | 2.5時間以上 |
第1種、第2種 中高層住居専用地域 |
高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | 4時間以上 | 2.5時間以上 |
第1種、第2種住居地域 準住居地域 |
高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | 5時間以上 | 3時間以上 |
対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなされ、制限を受けますのでご注意下さい(建築基準法第56条の2第4項)。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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更新日:2024年04月08日