申請手数料

更新日:2025年03月31日

ページID: 1472

建築確認等申請手数料と納入方法について

建築確認・完了検査申請手数料

手数料一覧表

注意:
この手数料は米沢市の建築主事が確認する物件のみに適用します。
県確認物件の申請手数料は、山形県のホームページでご確認下さい。

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申請に係る床面積の算定方法

建築物確認申請手数料の関する床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める面積により算定する。

申請に係る床面積の算定方法の詳細
記号 区分 面積
建築物を建築する場合(ロに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築物にかかる部分の面積
確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く) 当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(ニに掲げる場合を除く) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の1/2
建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(ニに掲げる場合を除く) 当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2

建築物の完了検査手数料に関する床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の1/2について算定する。

手数料の支払い方法について

手数料の支払い方法についての詳細
申請物件 手数料の納入方法
米沢市主事が確認する建築物 建築住宅課の窓口で納付書をお渡しします。市役所庁舎3階の指定金融機関に納入していただきます。
山形県主事が確認する建築物 県証紙の貼付となります。市役所1階の売店等で購入することができます。
工作物
広告塔、看板 高さ4メートル超10メートル以下
煙突 高さ6メートル超10メートル以下
擁壁 高さ2メートル超3メートル以下
【注意事項】
米沢市主事が確認する物件の建築物の敷地内に築造するもの、または、既存建築物の存在しない敷地に築造するものに限ります。
建築住宅課の窓口で納付書をお渡しします。米沢市役所3階の指定金融機関に納入していただきます。

工作物・建築設備
広告塔、看板 高さ10メートル超
煙突 高さ10メートル超
擁壁 高さ3メートル超
鉄柱、木柱等 高さ15メートル超
高架水槽、サイロ等 高さ8メートル超
昇降機、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設

米沢市主事が確認する建築物以外の建築物の敷地内に築造する下記の工作物
広告塔、看板 高さ4メートル超10メートル以下
煙突 高さ6メートル超10メートル以下
擁壁 高さ2メートル超3メートル以下

県証紙の貼付となります。市役所1階の売店等で購入することができます。

各種許可に係る許可(認定)手数料

各種許可(認定)申請の手数料については、お問い合わせください。なお、許可(認定)を行う機関によって支払方法が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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