都市計画の変更案の縦覧について
都市計画法第21条第1項の規定により、都市計画を変更するため、同法第17条第1項の規定により、当該都市計画の変更案を縦覧します。
この都市計画の変更案については、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
縦覧のお知らせ
現在、縦覧している案件はございません。
都市計画の種類及び名称
(1)種類 ー
(2)名称 ー
縦覧の期間及び場所
(1)期間 ー
(2)場所 ー
意見書について
縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項に基づき、米沢市の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。
(1)提出方法 直接持参または郵送による提出(縦覧期間中の消印有効)
(2)提出先 〒992-8501 米沢市金池五丁目2-25 米沢市建設部都市計画課宛
この記事に関するお問い合わせ先
建設部都市計画課(市役所2階10番窓口)
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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更新日:2026年03月19日