都市計画の提案制度

更新日:2024年03月29日

ページID: 1260

都市計画は、県や市町村が定めますが、土地所有者等が県や市町村に対して都市計画の決定・変更の提案をすることができます。提案できる都市計画の内容は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)に関するものを除くすべてです。

都市計画の提案を行うための要件

  1. 計画提案の対象となる一団の土地の区域面積が0.5ヘクタール以上であること
  2. 計画提案の素案の内容が都市計画の法令上の基準に適合していること
  3. 土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること

提案を行うことができる人

  • 区域内の土地の所有者
  • 提案区域内の借地権者(地上権、賃借権を有する方)
  • まちづくり活動を目的とするNPO法人・営利を目的としない公益法人、その他営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社・まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの(注釈:国土交通省令で定める団体)

(注釈)国土交通省令で定める団体

  1. 過去10年間に許可を受けて開発行為(開発区域の面積が0.5ヘクタール以上のものに限る)を行ったことがある団体
  2. 過去10年間に下記の開発行為(開発区域の面積が0.5ヘクタール以上のものに限る)を行ったことがある団体
    • 都市計画事業の施行として行う開発行為
    • 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
    • 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
    • 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
    • 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
    • 公有水面埋立法第二条第一項の免許を受けた埋立地であってまだ同法第二十二条・第二項の告示がないものについて行う開発行為

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課(市役所2階10番窓口)
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム