開発行為の許可
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、一定規模以上の開発行為については、市長の許可が必要となります。
目的 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 |
---|---|---|
建築物の建築 | 開発区域面積3,000平方メートル以上 | 開発区域面積10,000平方メートル以上 |
第一種特定工作物の建設 | 開発区域面積3,000平方メートル以上 | 開発区域面積10,000平方メートル以上 |
第二種特定工作物の建設 | 開発区域面積10,000平方メートル以上 | 開発区域面積10,000平方メートル以上 |
(注意)平成19年11月30日から、社会福祉施設、医療施設、学校等の公共公益施設の建築を目的とした開発行為にも開発許可が必要になります。
開発許可制度の詳細、様式ダウンロード等については、山形県のホームページを参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部都市計画課(市役所2階10番窓口)
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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更新日:2024年03月29日