道路占用について

更新日:2024年06月21日

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道路占用許可

市道は、本来は公共の通行の用に使われるものですが、これ以外に生活の場として利用される場合があります。

例えば、電柱・水道管・排水管といったものや、工事のための仮設の鉄板や足場などの設置です。市道にこれらの工作物を設けたり、物件や施設を設け継続して道路を使用(占用)する場合は、必ず道路占用許可が必要になります。

道路占用に関して通行制限が発生する場合は、通行制限申請の書類も併せて提出ください。

道路占用のオンライン申請が可能です

道路占用許可申請(新規・変更・更新)が、これまでの申請方法に加え、令和5年4月3日からやまがたe申請で可能になりました。

道路占用に伴う通行制限の届出も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部土木課(市役所2階9番窓口)
(管理担当、建設担当、維持担当、雪対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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