市道について

更新日:2024年05月13日

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市道とは

市道とは、市長が認定した米沢市内にある道路です。
認定を受けた道路は、以下のような工事や管理を米沢市が行います。

  • 改良工事 → 道路の幅を広げたり、側溝などを設置します。
  • 維持修繕 → 穴が開いたりした場合に補修を行います。
  • 災害復旧工事 → 大雨などで路肩等が欠損した場合、復旧工事を行います。
  • その他の管理 → その他、必要な管理を行います。

道路の種類について

一般に道路とは、一般公衆が通行に使用している道です。その中で道路法という法律の適用を受ける道路として、以下の4種類があります。

  • 高速自動車国道
  • 国道
  • 県道
  • 市町村道

例えば、県道は山形県が管理しているように、それぞれ管理者が違います。
また、道路法の適用を受けない道路として、以下のような道路があります。

  • 農道
  • 林道
  • 里道(アカ道)
  • 私道等

これらの道路にもそれぞれ管理者がいます。

米沢市の市道数と延長について

市道には、1路線毎にそれぞれ名前があり、その数は1,631本あります。
またその延長は722.79キロメートルになります。(令和5年3月31日現在)
その距離はおおよそ「米沢」から「名古屋」までの距離になります。

市道認定について

市道認定を受けるには以下のような条件があります。

  • 不特定多数の人がその道路を利用していること
  • その道路が通り抜けできること
  • 行き止まりであれば延長が50メートル以上あること
  • 所有権移転が速やかにできること
  • 道路敷地に抵当権等が設定されていないこと

市道認定を受けたい場合

市道認定を受けたい場合は、「市道認定事前調査依頼書」を提出してください。市土木課でその道路が基準を満たしているかどうかを調査いたします。

市道の幅員が知りたい場合

土木課の窓口にお越しいただければ市道の幅員をお答えします。
また、その道路が現在市道であれば、電話でもお答えしますが、その際には場所が特定できる図面等の資料をファックス(0238-22-5196)で送付願います。

市道は、本来は公共の通行の用に使われるものですが、これ以外に生活の場として利用される場合があります。
例えば、電柱・水道管・排水管といったものや、工事のための仮設の鉄板や足場などの設置です。市道に、これらの工作物を設けたり、物件や施設を設け継続して道路を使用(占用)する場合は、必ず道路占用許可が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部土木課(市役所2階9番窓口)
(管理担当、建設担当、維持担当、雪対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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