【お知らせ】荒廃農地の再生・活用を支援します。
荒廃農地再生支援事業【令和9年度要望調査】
【令和9年度要望調査】
令和9年度における荒廃農地再生支援事業の要望調査を実施します。
1.本調査は、国における耕作放棄地対策関係の予算要求確認のために実施します。
2.今後、事業内容等が変更になる可能性があります。
3.既に着手(購入・契約等)しているものは、補助事業の対象外となります。
4.この調査は、採択等をお約束するものではありません。
5. 要望調査の期間 令和8年10月9日(金曜日)まで
荒廃しているため地域計画の外側にある農地や、荒廃化が進みこのまま放置すれば数年のうちに再生利用が困難となるような農地等について、その解消を支援することにより、農用地の維持・保全を支援します。
補助対象者:農地所有者(地域の合意形成により、耕作する者へ権利移動が確実な場合)
:農地耕作者(地域の合意形成により、対象農地を耕作するとみなされた者)
事 業 期 間:1年以内
補助対象事業
1.荒廃農地再生等整備
刈払・伐根、集積・運搬、除礫、耕起・整地、土地改良※1、支障物撤去
※1土壌改良は、定額32,000円/10a×整備面積の全額を助成します。
2.簡易基盤整備
農業用用排水路施設、農道、暗渠排水、客土※2、区画整理、農地等整備※3
※2客土は、定額25,000円/10a×整備面積の全額を助成します。
※3法面保護工、耐久性畦畔工、湧水処理、床締め、老朽ハウス等の再生利用、農作物被害防
止施設、廃棄物処理等の事業が含まれます。
補助事業要件
・対象農地の耕作者が地域で合意形成されていること
・事業完了後5年以上、耕作を継続すること
・事業完了後3年以内に地域計画に取り込むこと
補助率・事業費: 1/2以内・200万円未満
補助対象農地
○農振農用地区域内の農地(農振青地)等
○賃借権・使用賃借権の設定・移転、所有権の移転後、原則1年以内の農地、若しくは、これ
らの権利移転等が確実な農地
上記を満たすもののうち、以下の農地が対象
1.地域計画の範囲外にある再生利用が可能な荒廃農地(1号遊休農地)及び当該農地と一体的に整
備する必要がある農地等
2.地域計画の範囲内にある再生利用が可能な荒廃農地(1号遊休農地のうち黄色区分※1)及び当
該農地と一体的に整備する必要がある農地等
※1「農地法の運用について」の制定について第3の1の(3)ア(ウ)bに規定される、「草刈り等で
は直ちに耕作することができないが、基盤整備事業の実施など農業的利用を図るための条件
整備が必要となる農地」に該当するもの。
遊休農地リスタート事業【令和9年度要望調査】【要望受付は終了しました】
【令和9年度要望調査】
令和9年度における遊休農地リスタート事業の要望調査を実施します。
1.本調査は、県における耕作放棄地対策関係の予算要求確認のために実施します。
2.今後、事業内容等が変更になる可能性があります。
3.既に着手(購入・契約等)しているものは、補助事業の対象外となります。
4.この調査は、採択等をお約束するものではありません。
5. 要望調査の期間 令和8年9月30日(水曜日)まで
本市においては、遊休農地を解消し、農業生産の基盤である優良農地の確保及びその有効活用を図ります。
遊休農地を再生利用する農業者の活動を支援し、遊休農地を解消する取り組みを支援します。
補助対象者
新たに就農する者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた「農業を担う者」
補助対象事業
1.営農定着推進コース
(1)再生作業
障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機物資材の投入、緑肥作物の栽培)、簡易な排水対策等
(2)営農定着
再生農地における営農資機材等の調達、導入作物の絞り込み、適性確認等
2.粗放的利用推進コース
(1)再生作業
障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機物資材の投入、緑肥作物の栽培)、簡易な排水対策等
(2)粗放的利用
蜜源・緑肥・景観・資源作物等の種苗の購入、定植作業等
補助事業要件
次の要件をすべて満たすこと。
・総事業費が200万円未満のものであること(各コースの(1)と(2)両方を実施する場合は合算額)。
・事業の実施にあたっては、直営施工の作業を含むこと。
・県の補助とは別に、市が補助対象経費の4分の1相当以上又は2分の1相当以上を補助すること。
・再生作業を行う場合、対象農地の総面積が20a以上であること。
・事業完了後5年以上耕作又は保全すること。
補助対象農地
次の要件をすべて満たすこと。
・地域計画の範囲内の農用地のうち、人力・農業用機械で草刈り・耕起・伐根・整地等を行うことにより、直ちに耕作することが可能となる農地(1号遊休農地)及び当該農地と一体的に整備する必要のある農地
・賃借権、使用賃借権の設定・移転等によって、事業実施主体へ集積された農地
補助率※
総事業費における人件費相当額(労務提供)の割合
2分の1以下の場合
県:補助対象経費の4分の1相当以内、市:補助対象経費の4分の1相当以上
2分の1を超える場合
県:補助対象経費の2分の1相当以内、市:補助対象経費の2分の1相当以上
※補助対象経費及び補助額の算出方法
総事業費のうち、労務提供に係る人件費相当額分の割合が2分の1以下の場合
・補助対象経費(a)=総事業費
・県補助額=(a)×1/4(千円未満切捨)
総事業費のうち、労務提供に係る人件費相当額分の割合が2分の1を超える場合
・補助対象経費(b)=総事業費-労務提供に係る人件費相当額
・県補助額=(b)×1/2(千円未満切捨)
遊休農地リスタート事業【要望受付は終了しました】
【要望調査】
本市においては、遊休農地を解消し、農業生産の基盤である優良農地の確保及びその有効活用を図ります。
遊休農地を再生利用する農業者の活動を支援し、遊休農地を解消する取り組みを支援します。
補助対象者
新たに就農する者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた「農業を担う者」
補助対象事業
1.営農定着推進コース
(1)再生作業
障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機物資材の投入、緑肥作物の栽培)、簡易な排水対策等
(2)営農定着
再生農地における営農資機材等の調達、導入作物の絞り込み、適性確認等
2.粗放的利用推進コース
(1)再生作業
障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機物資材の投入、緑肥作物の栽培)、簡易な排水対策等
(2)粗放的利用
蜜源・緑肥・景観・資源作物等の種苗の購入、定植作業等
補助事業要件
次の要件をすべて満たすこと。
・総事業費が200万円未満のものであること(各コースの(1)と(2)両方を実施する場合は合算額)。
・事業の実施にあたっては、直営施工の作業を含むこと。
・県の補助とは別に、市が補助対象経費の4分の1相当以上又は2分の1相当以上を補助すること。
・再生作業を行う場合、対象農地の総面積が20a以上であること。
・事業完了後5年以上耕作又は保全すること。
補助対象農地
次の要件をすべて満たすこと。
・地域計画の範囲内の農用地のうち、人力・農業用機械で草刈り・耕起・伐根・整地等を行うことにより、直ちに耕作することが可能となる農地(1号遊休農地)及び当該農地と一体的に整備する必要のある農地
・賃借権、使用賃借権の設定・移転等によって、事業実施主体へ集積された農地
補助率※
総事業費における人件費相当額(労務提供)の割合
2分の1以下の場合
県:補助対象経費の4分の1相当以内、市:補助対象経費の4分の1相当以上
2分の1を超える場合
県:補助対象経費の2分の1相当以内、市:補助対象経費の2分の1相当以上
※補助対象経費及び補助額の算出方法
総事業費のうち、労務提供に係る人件費相当額分の割合が2分の1以下の場合
・補助対象経費(a)=総事業費
・県補助額=(a)×1/4(千円未満切捨)
総事業費のうち、労務提供に係る人件費相当額分の割合が2分の1を超える場合
・補助対象経費(b)=総事業費-労務提供に係る人件費相当額
・県補助額=(b)×1/2(千円未満切捨)
要望調査の期間
令和8年5月8日(金曜日)まで
その他
・採択された場合の事業実施期間は10月~11月を予定しております。
(申請者は、期間内に事業を完了する必要があります。)
この記事に関するお問い合わせ先
(米沢牛振興室、農業振興担当、農産担当、畜産担当、青果物地方卸売市場)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2026年10月01日