米沢市青果物地方卸売市場業務規程の改正及び公表

更新日:2024年03月29日

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卸売市場法の改正を踏まえた米沢市青果物地方卸売市場条例等(業務規程)の改正について

改正卸売市場法の背景(改正法の施行日:令和2年6月21日)

  • 食品流通の中で卸売市場が果たしてきた集荷・分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は重要であり、今後も食品流通の核として堅持。
  • 農林業者の所得を向上させるとともに、消費者ニーズに的確に応えていくためには、新たな需要の開拓や付加価値の向上につながる食品流通構造を確立していくことが重要。
  • このような観点から卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を促進。

以上により、卸売市場法(昭和46年法律第35号)の改正を踏まえ、米沢市青果物地方卸売市場条例及び条例施行規則を改正しています。

これまでの取り組み

米沢市青果物地方卸売市場条例を改正するにあたり、卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)を定める場合には、取引参加者から意見を聴かなければなりません。そのため、下記市場運営協議会を開催しましたが、改正前の市場運営と基本的に変更がないため、特に意見はありませんでした。
当市場は卸売業者が1社で仲卸がなく、買受人の組織である米沢青果商業組合並びに出荷者の組織である生産者組合と連携を図りながら、卸売市場の活性化を図っていく方針です。

これまでの取り組みの詳細
市場運営協議会開催日 内容 備考
令和元年9月3日(火曜日) 改正市場法に伴う認定申請に向けた業務規程(案)「条例・施行規則等の改正」について説明を行い、次回の運営協議会で意見を聞くこととした。
  • 条例、施行規則等の改正した内容についての説明
  • 取引ルール等の規制等について
出席者(16名)
 
令和元年10月3日(木曜日) 前回の協議会で説明した改正市場法に伴う認定申請に向けた業務規程である「条例・施行規則の改正」について、意見、質問を聴取。
第三者販売、商物分離、自己買受け等は原則禁止だが、開設者は取引参加者の意見を聞いた上で、その他の取引ルールを定めることが可能。(沢青果株式会社)
…特に意見なし
出席者(12名)
令和2年2月4日(火曜日) 卸売市場法改正に伴う認定申請に向けた業務規程(市場条例)の改正について、以前の協議を踏まえ再度作成した「条例・施行規則」を説明。
  • その他の取引ルールである「第三者販売」については、完全な自由化ではなく、今までどおり(さくらんぼ等のギフト、ふるさと納税などがある。)としたい。(米沢青果株式会社)
  • 基本的には原則禁止だが、実績があるものはそのままとしており、第25条(卸売の相手方の制限等)の第2項のとおり、卸売業者は前項に規定する卸売の方法以外の方法で、買受人以外の者に対して卸売をしたときは、市長に届け出なければならない。
出席者(16名)

卸売市場法及び米沢市青果物地方卸売市場条例に基づく公表

注意:令和2年6月21日から適用

1 売買取引条件

売買取引条件の詳細
取扱品目 野菜、果実及びこれらの加工品、鳥卵、花きその他の加工品
営業日 市場カレンダーのとおり
青果物等の引き渡しの方法 市場内での引渡し及び配達
委託手数料等の種類・内容
  • 野菜(きのこを含む)及びその加工品、花き:100分の8.5
  • 果実及びその加工品:100分の7
  • 鳥卵・その他:100分の3.0
販売代金の支払期日・支払方法 卸売会社は、受託物品を卸売したときは、委託者と特約がない限り、委託者に対してその卸売をした日から起算して3日までに、売買仕切書及び売買仕切金を送金する。
卸売会社は、売買仕切金を現金、口座振込その他委託者が指定した支払方法により送付する。現金で支払う場合は、市場内事務所とする。
奨励金等、その種類、内容及びその額
  • 出荷奨励金
    卸売会社は、市場における取扱品目の安定供給を図るため、開設者の承認を受けて、出荷者に対して出荷奨励金(消費税及び地方消費税を含む。)を交付する。
    1. 地元生産者 … 卸売会社の事業年度(2月から翌年の1月まで)内に50万円(税抜き)以上の出荷額があった地元生産者に交付する。1年間の総出荷額に0.2%を乗じた金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を付加した金額とする。ただし、出荷奨励金計算により生ずる円未満の端数は切捨てとする。
    2. 出荷団体等(単協や県連等他) … 毎月の出荷額(税抜き)に対し、特約で定めた交付率を乗じた金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を付加した金額とする。ただし、出荷奨励金計算により生ずる円未満の端数は四捨五入とする。
  • 完納奨励金
    卸売会社は卸売代金の期限内完納を奨励するため、開設者の承認を受けて、買受人に対して完納奨励金(消費税及び地方消費税を含む。)を交付する。
    対象期間は卸売会社の事業年度(2月から翌年の1月まで)とする。交付基準は次のとおりとし、事業年度が明けてから前年度分をまとめて交付する。交付額は消費税及び地方消費税に相当する金額を付加した金額とする。ただし、完納奨励金計算により生ずる円未満の端数は切捨てとする。
    1. 基本(支払猶予特約をしていない場合)
      •  買入当日を含め3営業日以内に支払った場合 1000分の5
      •  買入当日を含め4営業日以降に支払った場合 奨励金の対象外
    2. 支払猶予特約(金曜日〆の月曜日支払)をした場合は6営業日までの買入に対し奨励金を交付する。
      •  買入当日を含め3営業日以内の支払部分 1000分の5
      • 買入当日から4~6営業日内の支払部分 1000分の1

2 売買取引の方法及び決済の方法

売買取引の方法及び決済の方法の詳細
番号 事項 内容
1 売買取引の方法 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法によらなければならない。(第21条)
2 決済の方法 市場における売買取引の決済は、第28条から第33条までに定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。(第34条)

3 取引参加者の遵守事項(共通ルール)

取引参加者の遵守事項(共通ルール)の詳細
番号 事項 内容
1 売買取引の原則 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。(第19条)
2 差別的取扱いの禁止 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人その他卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。(第24条)
3 売買取引の方法 卸売業者は、上記(表2の1)に掲げる売買取引の方法として定められた方法により卸売をする。
4 売買取引の条件の公表 卸売業者は、1.営業日及び営業時間 2.取扱品目 3.生鮮食料品等の引渡しの方法 4.委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し、出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額 5.生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 6.奨励金がある場合には、当該奨励金の交付の基準、種類、内容及び金額について、市場の見やすい場所に掲示する等の方法により公表するものとする。(第20条一部修正)
5 決済の確保
  • 取引参加者は、上記(表2の2)に掲げる決済方法として定められた方法により、決済を行う。
  • 卸売業者は、事業報告書を作成し、これを市長に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報が記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させる。(第40条)
6 売買取引の結果等の公表 卸売業者は、卸売の数量及び価格を公表しなければならない。その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)
その他公正な生鮮食品等の取引の指標となるべき事項を公表する。(第28条)
(注意)毎開場日、卸売予定数量及び主要な品目の卸売数量・価格は、場内に掲示しています。

4 その他の遵守事項(その他の取引ルール)

その他の遵守事項(その他の取引ルール)の詳細
番号 事項 内容
1 第三者販売
  • 卸売業者は、市場における卸売の業務において、せり売又は入札により卸売を行う場合は、買受人以外の者に卸売をしてはならない。
  • 卸売業者は、前項に規定する卸売の方法以外の方法で、買受人以外の者に対して卸売をしたときは、市長に届け出なければならない。(第25条)

5 米沢市青果物地方卸売市場 条例・条例施行規則等

卸売市場法の改正に伴い、米沢市青果物地方卸売市場条例及び条例施行規則が改正されました。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部農業振興課(市役所2階6番窓口)
(米沢牛振興室、農業振興担当、農産担当、畜産担当、青果物地方卸売市場)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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