認定農業者制度

更新日:2025年04月01日

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認定農業者制度とは

 効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が作成する「農業経営改善計画」を市が認定し、認定された農業者に重点的に支援措置を講じる制度です。認定された農業者は、経営所得安定対策や低利融資制度の活用など、様々な支援措置を受けることが可能となります。

認定農業者に対する主な支援措置

  • 経営所得安定対策(ナラシ・ゲタ対策)
  • 低利融資制度の活用(スーパーL資金、農業近代化資金など)
  • 農業者年金における政策支援(国庫補助)
  • 税制の優遇措置(農業経営基盤強化準備金制度)
  • 米沢市単独補助事業の活用(米沢市未来を拓く農業支援事業、米沢市園芸生産振興事業など)

認定農業者になるには

 現在の農業経営状況から5年後の農業経営を見据えた経営改善の目標及び達成に向けた計画を、下記の様式に基づき作成のうえ市に提出していただきます。提出された計画は概ね3か月に1回、審査会による審査が行われ、認定基準を満たした計画であると判断された場合に認定を受けることができます。

(注意)様式は下記問合せ先からも入手することができます。

認定基準

  • 米沢市の基本構想に照らして適切な計画であること
    →市の基本構想における所得水準「概ね400万円程度」を目標時までに達成できる計画であるか。
  • 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切な計画であること
    →農用地の利用について、農作業の効率化等に配慮された計画であるか。
  • 計画の達成される見込みが確実であること
    →計画に記載された内容について整合性及び実現性があるか。

問合せ先

 産業部農業振興課農業振興担当(内線4307)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部農業振興課(市役所2階6番窓口)
(米沢牛振興室、農業振興担当、農産担当、畜産担当、青果物地方卸売市場)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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