【水田活用の直接支払交付金】多年生牧草を2年連続で「は種」する場合の妥当性の確認についてお知らせします
経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号、農林水産事務次官依命通知)が改正されたことから、令和8年度からの水田活用の直接支払交付金において、多年生牧草を2年連続では種する場合に、は種の妥当性を確認する必要があり、確認方法について、米沢地域農業再生協議会において、以下のとおり定められましたので、お知らせします。
生産者の皆様におかれましては、当該交付金の申請にあたって、多年生牧草を2年連続では種する場合はその妥当性が確認できる次の資料の提出をお願いします。
多年生牧草を2年連続では種することが妥当である場合
・自然災害等により、収量が低下することが想定される場合
・生育不良により、は種が必要な場合
・契約している畜産農家等の実需者からの要望に対応する必要がある場合
・その他の理由で妥当性がある場合
それぞれの資料の例
・自然災害等の証明書
・地域の普及組織等が指導する標準的な草地更新の目安及び草地更新の目安に該当していることが分かるもの(地域草地の写真等)
・契約している畜産農家等の実需者からの理由書
・その妥当性が説明できる証明書、記録簿、写真等
確認書類の提出について
・提出書類
多年生牧草を2年連続しては種することの理由書
上記理由が確認できる資料
・提出期日
令和8年10月上旬(経営所得安定対策等に関する受付会での提出を予定しています。)
・提出先
米沢地域農業再生協議会
多年生牧草を2年連続しては種することの理由書 (PDFファイル: 64.2KB)
その他
・2年連続で多年生牧草をは種した場合であって、は種の妥当性が認められない場合は、当年産においては種を行わず収穫を行うものとみなし、10,000円/10aの交付単価になります。
・提出書類について、不明な点等がありましたら担当までお問合せください。
・米沢地域農業再生協議会からのお知らせについては以下からご確認ください。
多年生牧草において2年連続で「は種」する場合の「は種」の妥当性の確認について (PDFファイル: 143.4KB)
担当・提出先
米沢地域農業再生協議会事務局
米沢市産業部農業振興課
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111
この記事に関するお問い合わせ先
(米沢牛振興室、農業振興担当、農産担当、畜産担当、青果物地方卸売市場)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2026年07月15日