ハラスメント対策
パワーハラスメント防止措置が中小企業の事業主にも義務化されます
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
職場における「パワーハラスメント」の定義
職場で行われる1~3の要素をすべて満たす行為をいいます。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
(注意)客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
パワーハラスメント防止措置に関する問合せ先
山形労働局 雇用環境・均等部 電話 023-624-8228
各種ハラスメントへの対策
事業主が措置すべき事項
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 など
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント(厚生労働省のページ)
セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメントとは、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり環境を不快なものにする行為をいいます。事業主はセクシュアル・ハラスメントについて雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
マタニティ・ハラスメント
マタニティ・ハラスメントとは、妊娠、出産、育児休業等の取得等を理由とする、上司・同僚等による就業環境を害する行為をいいます。
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正され、平成29年1月から新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。セクシュアル・ハラスメントを防止するために講ずべき事項に加え、「職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置」を講じなければなりません。
パワー・ハラスメント
パワー・ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、職場における「パワーハラスメント防止措置」が義務付けられました。
セクシュアル・ハラスメント対策、ハラスメント対策とともに対策を講じなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日