地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度

更新日:2024年05月07日

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ふるさと融資制度とは、地域振興に資する民間投資を支援するために、ふるさと財団(一般財団法人地域総合整備財団)の協力を得て、地方公共団体が長期の無利子資金を融資する制度です。

対象事業者

法人格を有する民間事業者

対象事業

地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすもの

  • 公益性、事業採算性等の観点から実施されること
  • 事業地域内において新規雇用が1名以上
  • 貸付対象費用の総額が1,000万円以上(用地取得費除く)

対象費用

  • 設備の取得等に係る費用
  • 試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用

融資限度額

貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の45%以内で13.5億円が上限

融資条件

融資条件詳細
貸付利率 無利子
融資(償還)期間 5年以上20年以内(5年以内の据置期間を含む)
融資対象期間 工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内
償還方法 元金均等半年賦償還
民間借入金 民間金融機関との協調融資が必須
担保 民間金融機関の連帯保証が必要(保証料が別途必要。)
(注意)本市では連帯保証料に対する補助制度を設けています。
地域総合整備資金貸付保証料補助金

事業の流れ

融資の適否決定まで

融資の適否決定までのフロー図、1申込が「民間事業者」から「米沢市」、2総合的な調査・検討依頼が「米沢市」から「ふるさと財団」、3結果通知が「ふるさと財団」から「米沢市」、4予算措置が「議会承認」から「米沢市」、5貸付決定通知が「米沢市」から「民間事業者」に届きます。

貸付実行から償還まで

貸付実行から償還までのフロー図、6起債(原資の借入)が「金融機関A」から「米沢市」、7貸付が「米沢市」から「ふるさと財団」を通して「民間事業者」、8償還が「民間事業者」から「ふるさと財団」を通して「米沢市」、9地方債の償還が「米沢市」から「金融機関A」、また、連帯保証は「金融機関B」から「民間事業者」に、保険料支払いは「民間事業者」から「金融機関B」に支払われます。なお、連帯保証料補助が「米沢市」から「金融機関B」に行われます。

関連情報

お問い合わせ

商工課企業立地推進室 内線4107、4108

この記事に関するお問い合わせ先

産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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