中小企業の設備投資を支援します【先端設備等導入計画の認定】

更新日:2025年04月01日

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制度の概要

米沢市では、生産性向上特別措置法(現 中小企業等経営強化法)の施行を受け、地域中小企業の生産性向上に寄与する先端設備投資の促進を図るため「導入促進基本計画」を策定しました。

本市では、導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、生産性向上のための設備投資を実施する申請事業者(中小企業等)を支援します。
先端設備等導入計画の策定にあたっては、「経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁のページ)」に掲載されている手引きやQ&Aを事前にご確認いただき、期間に余裕を持って手続を進めてください。

先端設備等導入計画の策定

  1. 国から「導入促進基本計画」の同意を受けた市町村に所在している中小企業が対象です。(本市に所在する中小企業が対象です。)
  2. 事前確認を受けた計画が対象です。(認定経営革新等支援機関(商工会議所・地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けたものが対象になります。)
  3. 市から計画が認定された場合、計画実行のための以下の支援措置が受けられます。
    • 税制措置
      認定を受けた先端設備等導入計画に記載された一定の機械装置等について、固定資産税の特例措置を受けられる場合があります。
    • 金融支援
      計画実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

(1)対象事業者

対象事業者一覧
業種分類 出資金 従業員数
製造業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

 (中小企業者等経営強化法第2条第1項)

(2)計画期間

 3年間、4年間、5年間

(3)計画の目標

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

  • 労働生産性の算定式  (営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(「労働者数」または「労働者数×1人あたりの年間就業時間」)

(4)対象設備

 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備であること。

  •  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

(5)提出書類[共通]

  1. 認定申請書
  2. 認定経営革新等支援機関の事前確認書  事前確認については認定支援機関に直接お問合せください。
  3. 誓約書
  4. 市税の納税証明書(納税課窓口で申請のうえ取得し、提出してください。)
  5. 返信用封筒(A4の認定書及び申請関係書類の写しを折らずに返送可能なものに宛先を記載し、切手を貼付してください。)

(6)提出書類[税制支援措置を受けようとする場合]

当該計画に基づき取得する設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。上記の提出書類に加え、以下の書類を提出してください。

  1. 認定経営革新等支援機関の投資計画に関する確認書  確認依頼書及び別紙(基準への適合状況)を認定支援機関に提出し、確認を受けてください。
  2. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(7)提出書類[リース契約の場合]

税制の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合、上記の提出書類に加え、以下の書類を提出してください。

     8. リース契約見積書(写し)
     9. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

(8)認定フロー

認定までの流れを示したフロー図

◆ 税制支援措置(固定資産税の課税標準特例)について

[令和7年4月1日 改正]

事業者が適用期間内において、給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し当該計画に位置付けた場合、取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上である場合は、5年間にわたって4分の1に軽減されます。(地方税法附則第15条第43項)

(1)対象事業者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    ※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
    • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
    • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2)適用期間

令和7年4月1日~令和9年3月31日の期間に取得した設備が対象となります。

(3)対象設備及び要件

設 備
対象設備一覧
設備の種類 用途・細目 最低価格
(1台/1基の取得価格)
その他
機械装置 全て 160万円以上  
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上  
器具備品 全て 30万円以上  
建物付属設備 全て 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外
要 件

認定支援機関の確認を受け、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる、投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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