ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税による寄附金の税額控除を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、ふるさと納税を行った自治体に申請書を提出することで確定申告が不要になる制度です。
ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額も含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ワンストップ特例制度を利用できる人
次の条件を満たしていることが必要です。
- 確定申告等を行う必要のない方
確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
ワンストップの申請をしていても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。確定申告をする場合は、寄附金に関する申告も忘れずにお手続きしてください。 - ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の自治体に寄附をした場合、全ての寄附について特例の適用が受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
(注意)上記の条件を満たさない場合は、確定申告でのお手続きとなります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには
米沢市の場合、寄附の申込をした時に「ワンストップ特例制度の申請予定あり」と回答した方に、寄附金受領証明書といっしょに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りします。
(注意)ただし、年末年始等、郵送しない場合もございます。
下記からダウンロードできますので、ご利用ください。
手続方法
下記のいずれかの方法で申請書の提出等をお願いいたします。
- 方法1 申請アプリ「IAM」 → 申請書の返送が不要でスマホで完結します
- 方法2 書類郵送 → 従来どおり、申請書および添付書類を郵送ください
申請書様式
書類提出先
〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字砂田143-1
山形県米沢市ふるさと納税サポート室 あて
(注意)詳細はこちらをご覧ください
申請方法の詳細について (PDFファイル: 872.6KB)
提出等〆切
寄付をした翌年の1月10日 (郵送の場合は必着)
マイナンバーの記載や確認書類の未提出等の申請に不備があった場合、受理できません。
また、お住まいの自治体によっては控除が適用されない場合があるため、ご注意ください。
申請書提出後、氏名や住所等に変更があった場合
転居等による住所の変更など提出後に申請書の内容に変更があった場合、米沢市(ふるさと納税サポート室)に変更届出書を提出してください。
(寄附をした翌年の1月1日の住所地が申請書に記入されている必要があります。)
提出がなされない場合、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されず、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなります。
提出期限
寄附をした年の翌年1月10日必着
様式
参考
ワンストップ特例受付完了の通知について
「ワンストップ特例受付完了通知」については、原則、寄附申込時に登録されたメールアドレス、または書面にて通知します。ドメイン「@onestop-lg.jp」からのメールを受け取れるように設定をお願いします。
ワンストップ申請書の受付確認について
寄附者様ご自身でワンストップ申請の状況を確認したり、ワンストップ申請書のダウンロードができる「ふるまど」という専用サイトがございます。ぜひご利用ください。
米沢市「ふるまど」

(注意)寄附お申込みの際にメールアドレスをご記入いただいた寄附者様へは、寄附完了のお知らせメールに「ふるまど」のURLを記載していますので、そちらからもご確認いただけます。

その他
「ワンストップ特例制度の申請予定あり」に回答されなかった方で、ワンストップ特例制度申請を検討される場合は、お手数をおかけしますが、ふるさと納税サポート室までご連絡ください。関係書類を送付いたします
この記事に関するお問い合わせ先
産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月01日