建築物の建築制限用途一覧
米沢市産業用地保全地区建築条例について
概要
米沢八幡原中核工業団及び米沢オフィス・アルカディアの2団地は、市内外から多くの企業が立地しており、工業都市として発展してきた本市における重要な位置にあります。
多くの企業等が生産活動等を行うための良好な環境の確保が求められるが、分譲開始から長期間が経過し、今後、土地利用の混在化が懸念されるため、目的に沿わない建築物を制限する必要があります。
そこで、適正な土地利用の誘導を図るため、両団地の都市計画用途地域の準工業地域及び工業専用地域を対象に都市計画法に基づく特別用途地区として産業用地保全地区に指定するとともに、建築基準法に基づき条例を制定して、商業施設等の立地を制限しました。
米沢市産業用地保全地区建築条例の骨子
No | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 条例の目的 | この条例は、建築基準法に基づくもので、本市の都市計画で定めた用途地域に補完して定める特別用途地区のうち産業用地保全地区の区域内における建築物の建築の制限について、必要な事項を定めることを目的とします。 |
2 | 用語の定義 | この条例でいう「産業用地保全地区」とは、本市の都市計画で定めた準工業地域及び工業専用地域の一部に補完して定める特別用途地区をいいます。 この条例で使用する用語は、建築基準法及び建築基準法施行令で使用する用語の例によります。 |
3 | 建築制限 | 準工業地域に限る
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4 | 罰則について規定します。 | 次に該当する者は、50万円以下の罰金に処します。
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5 | 両罰について規定します。 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、建築制限に違反したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同じ刑を科します。 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541
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更新日:2024年03月29日