ADL維持等加算に係る届出について(地域密着型通所介護)
算定に係る要件・届出の取扱い
ADL維持等加算の算定にあたっては、以下の算定要件・事務処理手順に関する通知等の内容を十分に確認したうえで届出を行ってください。
ADL維持等加算の算定要件(基準等抜粋) (PDFファイル: 166.2KB)
ADL維持等加算に関するQ&A(介護保険最新情報より抜粋) (PDFファイル: 92.6KB)
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年4月6日老振発0406第1号老老発0406第3号厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長通知) (PDFファイル: 382.9KB)
平成30年度に算定する場合
提出期限
加算を算定しようとする月の前月の15日まで
提出書類
介護給付費算定に係る体制等状況一覧(別紙1-3) (Excelファイル: 86.7KB)
(注意)「ADL維持等加算」を「2 あり」にしたもの
ADL維持等加算に係る届出書(別紙19) (Excelファイル: 69.9KB)
ADL維持等加算算定確認表 (Excelファイル: 15.7KB)
(注意)市独自の参考様式。同様の項目を確認できる任意様式でも可。なお、加算要件の根拠書類について保管しておくこと。
平成31年度以降に算定する場合
(注意)(1)加算の有無の申出(体制等状況一覧(別紙1-3)の「ADL維持等加算(申出)の有無」)と、(2)加算算定の届出(ADL維持等加算に係る届出書 (別紙19)の届出)の2段階の届出が必要になります。
(1)加算の有無の申出
(注意)この届出を行った翌年度以降も算定を希望する場合は、再度の届出は不要です。
提出期限
加算を算定しようとする年度の前年度の7月15日まで
例)平成31年4月1日から算定する場合 → 平成30年7月15日まで
提出書類
介護給付費算定に係る体制等状況一覧(別紙1-3) (Excelファイル: 86.7KB)
(注意)「ADL維持等加算(申出)の有無」を「2 あり」にしたもの
(2)加算算定の届出
(注意)(1)と違い、翌年度以降も算定を希望する場合、再度の届出が必要になります。
提出期限
加算を算定しようとする年度の前年度の3月15日まで
例)平成31年4月1日から算定する場合 → 平成31年3月15日まで
提出書類
介護給付費算定に係る体制等状況一覧(別紙1-3) (Excelファイル: 86.7KB)
(注意)「ADL維持等加算」を「2 あり」にしたもの
ADL維持等加算に係る届出書(別紙19) (Excelファイル: 69.9KB)
ADL維持等加算算定確認表 (Excelファイル: 15.7KB)
(注意)市独自の参考様式。同様の項目を確認できる任意様式でも可。なお、加算要件の根拠書類について保管しておくこと。
この記事に関するお問い合わせ先
(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2024年03月29日