居宅サービス等の指定に係る事前通知について

更新日:2026年03月27日

ページID: 10897

概要(介護保険法第70条第7から9項、第115条の2第4から6項)

1.市町村は、県が居宅サービス事業者および介護予防サービス事業者の指定をしようと するとき、あらかじめその旨通知するよう求めることができる。
2.県は、1.の求めに応じ、指定申請があった事業者に関して市町村に通知する。
3.市町村は、2.の通知を受けたとき、県に対し市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
4.県は、3.の意見を勘案し、指定にあたり条件を付すことができる。

米沢市の意向

    米沢市では、山形県に対し下記のとおり情報提供を求める旨伝達しましたのでお知らせします。

・当該通知の対象となる居宅サービス(介護予防サービス)の種類
全ての介護サービスおよび全ての介護予防サービス
・通知の時期
新規の指定前のみ
・対象区域
米沢市内全域
・対象期間
平成30年4月1日から(終期の指定なし)