受動喫煙防止対策
自分以外の喫煙による煙にさらされることを『受動喫煙』といいます。
2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が制定され、全ての人が受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する必要があります。望まない受動喫煙を防止するための取組みは、マナーからルールへと変わりました。また、施設の種類により受動喫煙防止対策が規定され、義務違反には罰則が適応される場合があります。皆さんの町内にある自治公民館や集会所なども屋内禁煙になりますので、ご理解とご協力をお願いします。
施設・場所ごとの対策 ~多くの人が利用する施設は、【敷地内禁煙】【原則屋内禁煙】です!~
- 受動喫煙により健康を損なうおそれが高いこどもや患者さんなどへの配慮が必要な 第一種施設 ※1 は、敷地内禁煙となります。
※1 学校(幼稚園や小中高校等)、医療機関(病院、診療所、助産所)、児童福祉施設(保育所など)、大学、国・県・市町村の庁舎、警察署・消防署、児童相談所、保健所、薬局・あん摩等の施術所
- 多くの人が利用する施設のうち、第一種施設以外の第二種施設は、原則屋内禁煙となります。
屋内での喫煙を可能にするには、「喫煙専用室」などの設置と受動喫煙防止のためのルール遵守が必要です。第二種施設のなかでも、公共性の高い施設 ※2 屋内に喫煙専用室を設置しないように努める必要があります。
※2 図書館・美術館・博物館、体育館等、駅・バスターミナル、公民館・集会所等、公衆浴場(銭湯・日帰り温泉等)、社会福祉施設(養護老人ホーム等)、その他地方公共団体が設置する施設で上記以外のもの(議会棟、道の駅等) など
その他の施設には、オフィス・事務所・工場、理容店・美容店、ホテル・旅館(客室を除くロビー等)、スーパーマーケット・コンビニ、パチンコ店・ゲームセンター、飲食店 などがあげられます。
全ての人に、受動喫煙を生じさせないように配慮する義務があります。
喫煙可の場所であっても、喫煙時は周りの人や状況に配慮してください。
屋外に喫煙所を設ける場合でも、施設の出入り口や通路の近くには設置しないなどの配慮が必要です。
受動喫煙Q&A
質問 敷地内禁煙の場所に駐車している車の中は吸ってもいい?
→ 回答 吸ってはいけません。敷地を利用しているものとみなしますので、車内も禁煙です。
質問 加熱式たばこは煙が出ないので、禁煙の場所でも吸ってもいいですか?
→ 回答 吸ってはいけません。葉たばこを材料としており、加熱することにより煙(蒸気)を発生させているので、法規制の対象になります。
「どうして受動喫煙防止が必要なの????」 「受動喫煙」により年間1万5千人が亡くなっています。
- たばこの煙には有害物質がたくさん
たばこの先から出る煙(副流煙)には、本人が口から直接吸い込む煙(主流煙)よりも多量の有害物質が含まれていることがわかっています。副流煙には、5300種類以上の有害物質が含まれており、そのうち200種類以上が人体に有害、70種類以上に発がん性があるといわれています。また、主流煙と比べて、副流煙に含まれる有害物質は、例えば、ニコチンが2.8-19.6倍、タールが1.2-10.1倍、一酸化炭素が3.4-21.4倍となっています。
- サードハンドスモーク(三次喫煙)を知っていますか?
たばこを吸った人が吐く息や毛髪・衣類、部屋や自動車のソファやカーペット、カーテンや壁紙などに付着した、たばこの有害物質を吸い込むことで生じるサードハンドスモーク(三次喫煙)も注目されています。
- 受動喫煙による影響とは?
部位 | 症状・影響 |
---|---|
脳 | 脳卒中 |
心臓 | 心筋梗塞、狭心症 |
肺 | COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺がん、ぜんそく、呼吸器系の病気の悪化 |
目 | 涙、刺すような痛み、頻繁なまばたき |
耳 | 中耳炎 |
口 | 歯周病 |
その他 | 早産、低出生体重児の出産、乳児突然死症候群 |
受動喫煙による死亡者数は、日本全体で年間約1万5千人と推測されています。
受動喫煙により肺がんのリスクは1.28倍、虚血性心疾患のリスクは1.3倍、脳卒中のリスクは1.24倍との研究結果も出ています。さらに受動喫煙は、子供の呼吸器疾患や中耳炎、乳児突然死症候群を引き起こすことも指摘されています。また、妊婦やその周囲の人の喫煙によって低出生体重児や早産のリスクが上昇します。

禁煙を希望される方へ
禁煙の希望があるニコチン依存症患者に対する一定期間の禁煙治療について医療保険が適応できます。
詳しくは、山形県ホームページ『禁煙治療実施医療機関一覧』をご覧ください
喫煙及び受動喫煙防止についての関連リンク
厚生労働省
山形県ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部健康課(すこやかセンター)
(健康企画担当、成人保健担当)
〒992-0059 山形県米沢市西大通一丁目5番60号
電話:0238-24-8181 ファックス:0238-24-5050
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更新日:2024年04月01日