保育所等関係

更新日:2024年03月29日

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令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合の保育所等における登園のめやす等について

新型コロナウイルス感染症は、本年5月8日から感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。

これに伴い、学校保健安全法施行規則の一部と保育所における感染症対策ガイドラインが一部改訂されたことから園児本人が感染した後の登園のめやす等についてお知らせします。

なお、令和5年4月1日付で子育て支援課から発出した通知は、廃止いたします。

保育所等の登園のめやすについて

児童本人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合

出席停止期間:発症から5日間経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで

  • (注意1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
  • (注意2)「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向であることを指します。
    (保育所のおける感染症対策ガイドラインより)
新型コロナウイルス感染症に関する出席停止期間の考え方の図

濃厚接触者の取扱い

令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。
また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
(学校保健安全法施行規則の一部改正省令留意事項より)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課(市役所1階14番窓口)
(支援担当、施設担当、給付担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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