住居確保給付金事業
令和2年4月20日の改正により、住居確保給付金事業の対象者が、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職等と同等程度の状況にある方にも拡充されました。
1 住居確保給付金事業とは
離職、廃業(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由、都合によらない就業機会の減少(「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失する恐れのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う事業です。
2 支給対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失する恐れがある。
- ア 申請日において、離職等の日から2年以内である。
または、イ 給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職等と同等程度の状況にある。 - ア 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方である。
イ 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方である。 - 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下である。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、「基準額」の6倍(ただし100万円を上限)以下である。
- 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う。
- 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではない。
3 支給額
単身世帯の場合 上限35,000円
(世帯の人数と収入によって異なります。詳細は相談窓口に問い合わせください。)
4 支給期間
原則3か月間
ただし、2回を限度として延長することが可能です。
令和2年度に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12カ月まで延長することが可能です。
5 支給方法
賃貸住宅の貸主(大家)に直接振り込みます。
6 受給中に必ず守っていただくこと
月4回以上、米沢市生活自立支援センターの就労支援を受けていただきます。
7 相談・申請窓口
米沢市生活自立支援センター(米沢市社会福祉協議会内)
電話・ファックス:0238-21-7867
(米沢市社会福祉協議会電話:0238-21-7881)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
お問い合わせフォーム
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2024年03月29日