生活保護制度
給与や年金、手当等の収入が国の定めた「最低生活費」を下回り、資産やほかの制度を活用しても生活の維持ができない世帯に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら、自立した生活ができるよう支援することを目的とした、生活保護法に基づく制度です。
生活保護の申請は、国民の権利です。
生活保護の種類としくみ
生活保護には、次のような種類(8種類)の扶助があります。「最低生活費※後述参照」は、ご家庭の生活に必要な扶助を組み合わせたものです。

生活保護のしくみ
生活保護は、世帯の人数や年齢・家賃等をもとに国が定めた基準により計算した月ごとの「最低生活費」と、給与や年金・手当・仕送り等の「世帯の全収入」とを比較して、不足する生活費等を補う制度です。
原則として、「個人単位」ではなく「世帯単位」で適用されます。
生活保護費は、世帯ごとに異なり、収入や生活状況にあわせて変動するため、常に一定の金額とは限りません。
最低生活費に足りない分が生活保護費として支給されます。

最低生活費とは
国が定めた「生活費の基準」による1か月の生活費を最低生活費といいます。
最低生活費は、住んでいる地域、世帯の人数や年齢、入院・入所などの生活状況に応じ、必要とされる各種扶助により計算されます。
そのため、世帯の状況が変わると、最低生活費も変わります。
収入とは
収入とは、給与・賞与(ボーナス)、退職金、年金、手当、仕送り、保険金、賠償金、借入金、物品の売却金など世帯に入ったすべてのものをいいます。
なお、働いた収入については、交通費や社会保険料などの経費のほか、一定額を差し引く特別な取り扱いがあります。
保護の要件
下記の手立てをしても、なおかつ生活ができない場合には、厚生労働大臣の定める最低生活費の基準額に照らし、生活保護が適用されます。
生活困窮に陥った原因は問いません。
●能力の活用
働くことができる方は、その能力や状況に応じて、働いて収入を得る努力をしていただきます。
●資産の活用
預貯金、生命保険(学資保険等含む)、自動車、土地家屋、貴金属、有価証券等の世帯全体の資産のうち、世帯の自立に効果があると判断されるものについては、保有が認められますが、保有が認められないものについては、売却して生活費に充てていただきます。
●他の制度の活用
年金、手当、雇用保険等、生活保護以外の公的な制度が利用できる場合、それらの制度を活用していただきます。
●親族からの援助
親、子ども、兄弟姉妹、前夫(子の父)、前妻(子の母)等の親族から、仕送りや養育費を受け取ることができる場合は、生活保護に優先して、生活費に充てていただきます。
なお、借金がある、家や土地がある、車があるといった場合でも生活保護の申請を行うことはできます。(詳しくは、「生活保護についてのよくある質問※後述リンク参照」をご覧ください。)
生活保護の手続き・流れ
相談
「生活に困っている」「生活保護制度について知りたい」など、お悩みやお困りのことがあれば、米沢市福祉事務所(市役所社会福祉課)にご相談ください。電話でも可能です。
ご家庭の事情や状況などをお聞きし、保護を受けるための要件のほか、年金や各種手当が受けられる場合は、その手続きなどをご案内します。
申請
申請したい意思がある方は、どなたでも申請できます。
事情により、本人が申請することができない場合は、親族等による申請も可能です。
申請した場合、収入や資産の状況、お住まいの状況等を確認できる書類を提出いただきます。
明らかに急迫した状況にあるときは、申請がなくても、福祉事務所が職権で保護を開始する場合があります。
調査
生活保護の要件を満たしているかどうかを判断するために、地区担当員(ケースワーカー)がお宅を訪問するとともに、預貯金等の保有状況について必要な調査を行います。なお、調査は、生活保護受給中も必要に応じて行います。
生活保護の実施に当たっては、扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹等)による扶養の可否を判断するため、扶養照会を行います。
決定
調査の結果、生活保護を受給できる(開始)か、受給できない(却下)かをお知らせします。
原則として、申請があってから14日以内(調査に時間を要した場合等においては、最長で30日以内)にお知らせします。生活保護は申請日にさかのぼって適用されます。
決定が遅い場合や通知された内容についてわからないことがある場合は、担当ケースワーカーにおたずねください。
生活保護受給中の支援
●生活保護受給中は、担当ケースワーカーが定期的な訪問等により生活の様子や健康状態等についてお聞きし、支援の方針を立てたうえで、自立のために必要な支援をしていきます。
~自立とは~
・就労等による経済的自立
・自ら健康・生活管理を行うことができるようにするための日常生活自立
・社会とのつながりを持ち、地域社会の一員として生活するための社会的自立
●仕事や進学など、今後のことを担当ケースワーカーや専門の職員と一緒に考えていきます。
●保護の変更・決定にもかかわるため、訪問に応じてください。
●生活で困ったことや分からないことがあるときは、まずは担当ケースワーカーへご相談ください。
就労支援
●担当ケースワーカーや就労支援相談員、ハローワーク相談員が、一緒にお仕事を探す支援を行っています。
●すぐにお仕事をすることが難しい方については、仕事をするにあたって必要な職場でのコミュニケーションスキルや生活習慣などを身に付けるための支援を行っています。
健康支援
●保健師が健康状態把握のために、訪問や電話をすることがあります。健康のことで相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。
●年に1回程度、生活状況質問票を送付し、健康状態や生活状況を把握させていただく場合があります。回答の結果、心身の状態が心配な方には健診・医療受診のおすすめや、健康的な生活習慣を身に付けるための支援を行っています。
その他
- 生活保護費は、原則として、毎月1日(1日が土・日・祝日の場合は、前の開庁日)に世帯主名義の口座に振り込みます。
- 生活保護法は、日本国民を対象としています。ただし、在留資格等の要件を満たす外国籍の方に対しては、生活保護に準ずる取扱いをします。
- 暴力団員であったり、暴力団活動に関わっていたりする場合、保護の要件を満たさないため、生活保護の利用は認められません。申告せずに生活保護を利用した場合は、不正受給として保護費を返還してもらうことがあります。
- ご不明な点等については、「生活保護についてのよくある質問※後述リンク参照」もご覧ください。
生活保護のしおり
様式
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2026年09月15日