日常生活用具給付事業
在宅の重度心身障がい者や難病の方の日常生活を容易にしたり、介護者の負担を軽減したりするために、日常生活用具を給付します。
購入する前に手続きが必要ですので、まずはご相談ください。
対象者
- 日常生活用具一覧表の対象要件の障がい及び程度に該当する方
- 厚生労働省指定の難病の方
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は社会福祉課にあります。また、下記からダウンロードできます)
- 該当する障がいがわかる手帳、又は、難病等に罹患していることがわかる証明書(特定疾患医療受給者証等)
- 見積書
- 意見書(対象要件に該当するかを判断するために医師の意見が必要な場合のみ)(用紙は社会福祉課にあります。また、下記からダウンロードできます)
費用負担
原則1割負担(世帯の市民税課税状況や本人の収入に応じて負担上限があります)
注意点
- 各用具毎に基準額が定められています。
業者からの見積額が基準額を超えた場合、差額分は全額利用者負担となります。 - 介護保険該当者(65歳以上、40歳から64歳で特定疾病の方)の方で、介護保険と共通する種目(日常生活用具一覧表の「◎(二重丸)」)については、介護保険で利用していただくことになります。
- 総合等級とは、身体障害者手帳の表面にある「身体障害者等級表による級別」に記載されている等級です。
- 個別等級とは、身体障害者手帳の内側にある障がいごとに区分されたそれぞれの等級です。
【例】上肢障がい3級(個別等級)+下肢障がい4級(個別等級)=身体障害者等級表による級別2級(総合等級) - 「ストマ用装具」(消化器系・泌尿器系)及び紙おむつについては、最大6カ月分まで給付可能で、通常は9月と3月が申請月となっておりますので、継続して必要な方はお忘れにならないようご注意ください。
日常生活用具一覧表
日常生活用具一覧表は以下から確認することができます。
申請書等
申請書等は以下からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
お問い合わせフォーム
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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更新日:2024年03月29日