障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます

更新日:2024年05月30日

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令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者※による合理的配慮の提供が、これまでの「努力義務」から「義務」になりました。

※この法律の対象となる事業者とは、営利・非営利、個人・法人を問いません。個人事業主やボランティア活動をする社会福祉法人や特定非営利活動法人なども含みます。

合理的配慮とは

障がいのある人から社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要とする意思が伝えられたときに、過重な負担とならない範囲で、できる対応をすることです。以下の例のように、個々の状態に応じた配慮が必要です。

(例)

・聴覚障がいのある人に筆談で伝える。

・身体障がいのある人が移動しやすいように扉を開ける。

・車いすを押す、段差にスローブを用意するなど。

障がいがある人は、配慮の内容を周囲の人々に伝えるように努めましょう

合理的配慮の提供にあたっては、障がいのある人と事業者が話し合いながら、ともに対応策を検討することが大切です。

 

障害者差別解消法リーフレット・ポスター

障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えするリーフレットやポスターをダウンロードできます。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

企業や店舗などの事業者等が障がいのある人に対して行うこととされている「不当な差別的取り扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている事項について解説されています。

詳細は内閣府ホームページを御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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