米沢市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応マニュアル

更新日:2024年03月29日

ページID: 1483

趣旨

このマニュアルは障害者差別解消法の規定に基づき、米沢市職員(非常勤職員を含む)が適切に対応するために必要な事項を定めるものです。

不当な差別的取扱いの禁止

障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、場所・時間帯などを制限したり、障がい者でない者に対しては付さない条件をつけることなどにより、障がい者の権利利益を侵害してはなりません。

合理的配慮

障がい者が社会的障壁の除去が必要なときは、その意思の表明に基づき、その実施に伴う負担が過重でない場合は、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければなりません。

相談体制の整備

市で実施する事務事業で障がいを理由とする差別に当たるとして、他の窓口への相談を希望する場合は、社会福祉課にご相談ください。
差別解消に関し関係機関で協議する場として、米沢市地域自立支援協議会を設置しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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