蛍光ランプからLED照明への計画的な交換をお願いします
「水銀に関する水俣条約」における製造・輸出入廃止の対象に、一般照明用の蛍光ランプ(※1)が追加されました。これを受けて、家庭やオフィス、工場などで使用している一般照明用の蛍光ランプは、2026年1月以降、種類ごとに段階的に製造・輸出入が禁止(※2)になります。蛍光ランプからLED照明への計画的な交換を行いましょう。
※1.蛍光ランプは通称「蛍光灯」や「蛍光管」とも呼ばれます。
※2.蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません。
蛍光ランプの種類と禁止時期
蛍光ランプの種類により製造・輸出入の禁止時期が異なります。詳細は、下記の環境省ホームページをご確認ください。
蛍光ランプの捨て方
ご家庭の場合
「有害ごみ」に出してください。
【出すときの注意点】
- 購入時の外箱に入れるなどして、割れないように出してください
 - 外箱がない場合は段ボールで保護し、表に「蛍光灯」と書いて出してください。
 - 割れてしまった場合は、「不燃性ごみ」に出してください。
 
オフィス、工場の場合
廃棄物処理法などの関係法令に従って適正に処理をしてください。
環境省チラシ

この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部環境課(市役所3階2番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2025年10月29日