不法投棄について

更新日:2025年02月13日

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不法投棄は違法です

ごみをみだりに捨てることは、法律で禁止されています。不法投棄によって、環境汚染を起こし、重金属や有機塩素系化合物等の有害物質の流出や悪臭などで健康被害につながり、食料資源、生態系への悪影響を引き起こします。また地域の景観を破壊することにもつながります。ごみ処理のルールに従い、適正に処理しましょう。

ごみの投棄を行った場合、罰則(懲役・罰金)の対象となります

個人は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこの併科

法人は5年以下の懲役若しくは3億円以下の罰金、又はこの併科

不法投棄を見つけたら

県道や市道、公園、河川敷などの公共の場で不法投棄を発見した場合は、そのままの状態でご連絡ください。発見した方が収集されますと、投棄場所が確認できず、市で回収できない場合があります。

なお、私有地や町内会・隣組・集合住宅にて維持管理されているごみ収集所などに投棄されたごみは、土地所有者または管理者にご対応をお願いしています。

不法投棄防止看板の貸出について

市では不法投棄防止の看板を貸し出していますので、ご希望の方は環境課にお問い合わせください。

但し、私有地内の対策を目的とする場合は対象外となりますのででご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部環境課(市役所3階2番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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