不法投棄は犯罪です

更新日:2026年04月30日

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ポイ捨ても不法投棄です

廃棄物(ごみ)は、正しい方法で分別し、決められた場所に出すなど適切に処理する必要があります。このルールを守らず、廃棄物が不適切に捨てられる行為を「不法投棄」といい、犯罪行為となります。

空のペットボトル、タバコの吸い殻、空き缶、食品の容器や袋等のポイ捨ても不法投棄に該当します。

指定された箇所以外のごみ収集所へ排出する、私有地内であっても近隣に破片等が飛散するなど適切な管理が出来ていない場合などは、不法投棄にあたる可能性があります。

不法投棄は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下(会社・団体等が行った場合は3億円以下)の罰金またはその両方が科されます。

不法投棄を発見したら

市環境課又は米沢警察署(26-0110)にご連絡ください。

ご自身で不法投棄者に接触することは、大変危険を伴いますので行わないようにしましょう。

また、県道や市道、公園、河川敷などの公共の場で不法投棄を発見した場合は、そのままの状態でご連絡ください。

私道・私有地への不法投棄物は、行政で処理できません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第5条においては、「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保持するように努めなければならない」と規定されています。

この規定の趣旨を踏まえ、私道や私有地への不法投棄物は、土地の所有者・管理者の責任で処分していただくことになります。

なお、敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでやめましょう。

こんな場所は、不法投棄されやすい傾向があります。

・車でごみを運びこみやすい道路に面した場所

・人目に付きにくい場所、柵や囲いのない場所

・雑草が生い茂る等管理されていない場所

・既にごみが捨ててある場所 など

不法投棄されないために

・定期的に見回りを行ってください。

・所有地に不法投棄されないよう看板、柵などを設置してください。

・行為が続く場合などは、防犯カメラの設置を検討してください。

※撮影機能のないダミーカメラでも効果が期待できます。

不法投棄の抑止に向けた本市の取り組み

活動

〇市内のパトロール

これまで不法投棄などについての相談があった箇場所を中心にパトロールを行い、土地・建物の所有者・管理者と連携し、不法投棄を抑止します。

〇不法投棄防止看板やのぼりの設置及び貸し出し

不法投棄多発地点等に啓発看板を設置し、不法投棄の抑制を図っています。

また、町内会等の申し出により、不法投棄防止看板の貸し出しを行っています。但し、私有地内の対策を目的とする場合は対象外となります。

詳しくは環境課にお問い合わせください。

〇監視カメラの設置

不法投棄多発地点に監視カメラを設置することにより、不法投棄の抑制を図っています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部環境課(市役所3階3番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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