林野火災を予防するため「火災予防条例」が改正されました

更新日:2025年12月23日

ページID: 10398

近年、全国で大規模な林野火災が数多く発生していることを受け、林野火災が発生しやすい気象条件が続く場合や、延焼拡大のおそれが高い状況において、住民の皆さまへ早期に注意喚起を行うことを目的として、置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部が改正されました。

これにより、「林野火災注意報」及び「林野火災に関する火災警報」が新たに規定されました。

林野火災注意報・林野火災警報について

乾燥した日が続く等、林野火災の危険性が高まる時期に、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、置賜広域行政事務組合理事会から「林野火災注意報」や、さらに林野火災の予防上危険な気象状況になった際は「林野火災警報」を発令することがあります。

林野火災注意報の発令基準

以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、山形地方気象台からの強風注意報が発表された場合。

林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」等について

下記の6項目について、置賜広域行政事務組合火災予防条例に基づき、下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。

1 山林、原野等において火入れをしないこと。

2 煙火(花火)を消費しないこと。

3 屋外で、火遊びやたき火をしないこと。

4 屋外で、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大きい場合に指定された区域内において喫煙しないこと。

6 残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰(かまど(バーベキューなど)の灰)又は火粉を始末(完全に消火))すること。

「火の使用の制限」に従わなかった場合

林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。一方で、林野火災警報は火の使用の制限をするもので、これに違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)

その他

その他、詳細につきましては下記の置賜広域行政事務組合消防本部のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

お問い合わせにつきましては、下記へお問い合わせください。

置賜広域行政事務組合消防本部 予防課

電話:0238-23-3107

メール:yobou@okikou.or.jp