国民年金被保険者の種類

更新日:2024年04月26日

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 国民年金は、すべての公的年金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。国民年金の被保険者(加入者)は、職業などによって次の3種類に分けられます。

第1号被保険者

  •  20歳以上60歳未満の日本国内に住所がある自営業、農林漁業、学生、無職の方など。
  •  次の事項を市役所に届出てください。
    1. 資格の取得および喪失
    2. 種別の変更
    3. 氏名および住所の変更
  •  国民年金保険料は、日本年金機構から送られてくる国民年金保険料納付書で納めてください。

第2号被保険者

  • 会社員や公務員など厚生年金や共済組合の被用者年金制度に加入している方
  • 各種届出や手続は、全て勤務先で行います。
  • 第2号被保険者は、第1号被保険者の喪失手続をする必要はありません。
  • 厚生年金の保険料は給料から天引きされ、国民年金保険料相当分は被用者年金制度から拠出されます。

第3号被保険者

  • 第2号被保険者(65歳未満)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
  • 各種届出の手続は扶養している配偶者の勤務先で行います。
  • 第3号被保険者は、第1号被保険者の喪失手続をする必要はありません。
  • 保険料は、自ら納める必要はありません(配偶者の加入する被用者年金制度から拠出されます。)。
  • 扶養されていても届出をしていないと、第3号被保険者期間とならず、未納期間や未加入期間となってしまいますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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