医療機関にかかるとき(療養の給付)
給付を受けることができる場合
病気やけがをしたとき、訪問診療を受けたとき
受けられる給付
区分 | 自己負担 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度該当者は除く) |
2割 |
70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度該当者は除く) |
3割 |
(注釈)現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税の課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
手続に必要なもの
医療機関へ保険証(後期高齢者医療制度該当者を除く)を提示してください。
お問い合わせ
保険給付担当
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月29日