いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
払い戻しが受けられます
国民健康保険の支給要件に該当した場合は、保険年金課に申請していただくと、審査後算定の上、払い戻します。
払い戻しについては、申請してから約3か月後となりますが、審査の状況などによっては遅れる場合があります。
なお、原則として、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年で時効となります。
詳しい払い戻しの要件やその他不明な点などについては、下記担当にお問い合わせください。
1 医療機関にマイナ保険証等を提示せずに受診したとき
医療機関にマイナ保険証や資格確認書を提示せずに受診し、医療費を全額(10割)負担したときは、保険者負担分について払い戻します。
申請に必要なもの
1.診療報酬明細書(原本)
2.領収書(原本)
3.世帯主名義の振込口座内容が確認できるもの(郵送で申請する場合は写しを添付)
2 補装具などを購入したとき
医師が治療上必要と認めた補装具などを購入したときは、保険者負担分について払い戻します。
申請に必要なもの
1.医師の意見書(原本・補装具などを必要としたことが確認できるもの)
2.領収書(原本・部品などの内訳が確認できるもの)
3.写真(靴型装具のみ・療養を受けた者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
4.世帯主名義の振込口座内容が確認できるもの(郵送で申請する場合は写しを添付)
3 国外で受診したとき
国外で突然の病気やケガなどで受診したときは、保険者負担分について払い戻します。
払い戻される金額は、日本国内で治療を受けた場合の国民健康保険で定める金額(標準額)と、実際に負担した金額(実費額)を比較し、少ない方の金額の一部負担金相当額を控除した金額です。
なお、和訳に掛かった費用は、自己負担となります。
また、治療目的で渡航した場合や、日本国内で保険適用と認められていない医療行為などについては、払い戻しの対象にはなりません。
申請に必要なもの
1.診療内容明細書 Form A(原本・医療機関の証明があるもの)
2.診療内容明細書 Form Aの和訳
3.領収明細書 Form B(原本・医療機関の証明があるもの)
4.領収明細書 Form Bの和訳
5.調査に関わる同意書
6.領収書(原本)
7.パスポート(郵送で申請する場合は渡航期間が確認できる部分の写しを添付)
8.世帯主名義の振込口座内容が確認できるもの(郵送で申請する場合は写しを添付)
4 整骨院・接骨院にかかったとき
整骨院・接骨院(施術所)で全額(10割)を負担したときは、保険者負担分について払い戻します(保険適用の施術のみ)。
なお、施術所に資格確認書等を提示すると、自己負担額までの負担で済む場合があります。
国民健康保険が使える場合
外傷性が明らかな骨折、脱きゅう、打撲・ねんざ(肉離れを含む)
※骨折及び脱きゅうについては、応急手当として行う施術の場合を除き、医師の同意が必要です。
国民健康保険が使えない場合
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
・病気(内科的原因による疾患)によるこりや痛み
・症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く) など
申請に必要なもの
1.医師の同意書(原本・応急でない骨折と脱きゅうの場合のみ)
2.領収書(原本)
3.施術の内容が確認できる明細書(原本)
4.世帯主名義の振込口座内容が確認できるもの(郵送で申請する場合は写しを添付)
5 はり・きゅう又はあん摩マッサージの施術を受けたとき
はり・きゅう又はあん摩マッサージの施術を受けて全額(10割)を負担したときは、保険者負担分について払い戻します。
なお、施術所に資格確認書等を提示すると、自己負担額までの負担で済む場合があります。
ただし、医師が治療上、はり・きゅう又はあん摩マッサージの施術が必要と認めたときに限りますので、疲労回復や疾病予防のためのマッサージなどは、払い戻しの対象にはなりません。
申請に必要なもの
1.医師の同意書(原本・初回の施術などの場合)
2.領収書(原本)
3.施術の内容が確認できる明細書(原本)
4.世帯主名義の振込口座内容が確認できるもの(郵送で申請する場合は写しを添付)
6 生血の費用を負担したとき
輸血を必要とする場合において、保存血については治療材料として療養の給付(現物給付)が行われますが、生血については療養の給付(現物給付)の対象外となりますので、保険者負担分について払い戻します。
なお、やむを得ず遠方から血液を取り寄せた場合に要した移送費(旅費)及び運送費は、それらの費用を血液代に含めた額を払い戻します。
また、親族から血液を提供された場合や血液を保存するために使用した氷代などは、払い戻しの対象にはなりません。
申請に必要なもの
1.医師の意見書(原本・輸血を必要とすることが確認できるもの)
2.領収書(原本)
3.世帯主名義の振込口座内容が確認できるもの(郵送で申請する場合は写しを添付)
7 資格確認書(特別療養費)をお持ちの方が医療費を全額(10割)負担したとき
国民健康保険税を特別の事情がないにも関わらず滞納している方には、資格確認書の返還を求めた上で、医療費を全額(10割)負担していただく資格確認書(特別療養費)を交付しています。
資格確認書(特別療養費)をお持ちの方が医療費を全額(10割)負担したときは、保険者負担分について払い戻します。
払い戻しについては、原則として窓口受取での払い戻しとなり、国民健康保険税の滞納分に充当する場合があります。
郵送での申請はできませんので、下記担当の窓口にて申請してください。
申請に必要なもの
1.領収書(原本)
2.世帯主の印鑑
振込先について
振込先は、原則として世帯主名義の口座となります。
ただし、「委任状」を提出すると、世帯主名義以外の口座に振り込みます。
なお、世帯主が死亡されている場合は、「申立・誓約書・高額療養費等申請書」を提出すると、相続人代表者の口座に振り込みます。
また、「委任状」及び「申立・誓約書・高額療養費等申請書」については、申請書ダウンロード内の「国民健康保険」のページから、ダウンロードできます。
郵送で申請する方へ
郵送で申請する場合は、「国民健康保険療養費支給申請書」を記入して、申請に必要なものを添付の上、下記担当まで送付してください。 なお、書類の不備などがありましたら、電話にてご連絡する場合がありますので、電話番号欄には、日中にご連絡をとることができる電話番号を正確に記入してください。
ただし、「7 資格確認書(特別療養費)をお持ちの方が医療費を全額(10割)負担したとき」については、郵送での申請はできませんので、下記担当の窓口にて申請してください。
申請書などは以下からダウンロードできます。
A4の白の用紙に印刷(2ページある場合は長辺とじで両面印刷)してご利用ください。
なお、「委任状」及び「申立・誓約書・高額療養費等申請書」については、申請書ダウンロード内の「国民健康保険」のページから、ダウンロードできます。
また、申請書などの郵送もしておりますので、希望される場合は、下記担当にご連絡ください。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 118.1KB)
国民健康保険療養費支給申請書 (Wordファイル: 50.0KB)
国民健康保険療養費支給申請書 記入例 (PDFファイル: 398.9KB)
診療内容明細書 Form A(参考様式) (PDFファイル: 448.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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更新日:2026年04月22日