その他の給付
入院時食事療養費
受けられる給付
入院中の食事にかかる費用のうち、1食につき490円(令和6年5月31日までは460円)※1を被保険者に一部負担していただきます。残りは国保が負担します。
ただし、国保加入者及び世帯主が下記に該当し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた場合、医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代が減額されます。
また、認定証の提示ができず、いったん多く支払った場合でも申請することで食事代差額の支給を受けられる場合があります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、食事療養標準負担額及び生活療養費標準負担額が減額されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。 (長期に入院されている場合の届出は別途必要です。)
- 住民税非課税世帯又は70歳以上で低所得2の人
- 90日までの入院 1食230円(令和6年5月31日までは210円)
- 90日を超える入院 1食180円(令和6年5月31日までは160円)※2、3
- 70歳以上で低所得1の人 1食110円(令和6年5月31日までは100円)
※1-1 指定難病の方は280円(令和6年5月31日までは260円)になります。
※1-2 平成28年4月1日において、継続して1年以上精神病床に入院している方は260円になります(令和6年6月1日以降も据え置きです)。
※2 「低所得2」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超えた場合が対象となります。適用を受けるためには、申請が必要です。入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(請求書、領収書など)を持参してください。
※3 加入前の保険者での年間入院日数が90日を超える人であって、加入前の保険者から「減額認定証」が交付されていた人は、引続き認定される場合があります。
手続きに必要なもの
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける場合
- 国民健康保険証
- 届出人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードなど)
- 食事代差額の支給を受ける場合
- 入院した人の国民健康保険証
- 入院した医療機関の領収書(食事代の記載があるもの)
- 世帯主の普通預金通帳
出産育児一時金
受けられる給付
出産した人が国民健康保険に加入している場合、出産育児一時金として50万円が支給されます(産科医療補償制度を含む)。
手続きに必要なもの
- 出産した人の国民健康保険証
- 世帯主の普通預金通帳
- 母子健康手帳
- 分娩機関の費用内訳
- 直接支払同意書
葬祭費
受けられる給付
被保険者が死亡したとき5万円が支給されます。
手続きに必要なもの
- 亡くなられた方の国民健康保険証
- 葬祭を行った人の普通預金通帳
お問い合わせ
【保険給付担当】
この記事に関するお問い合わせ先
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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更新日:2024年08月22日