高額医療・高額介護合算療養費

更新日:2024年03月29日

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高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険及び介護保険の両サービスの自己負担額(高額療養費と高額介護サービス費を差し引いた額)を合算した自己負担額(年間)が、定められた年間限度額を超えた場合、その超過分が支給される制度です。

支給対象世帯

医療保険ごとの世帯を単位として、1年間(8月1日~翌年7月31日まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算してその額が、下記の自己負担限度額を超えた世帯。
ただし、限度額を超えた金額が500円以下の場合、医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。

申請について

米沢市では、基準日(7月31日)時点の米沢市国民健康保険の加入世帯が高額介護合算療養費に該当しているかどうかを事前に確認し、該当していることが判明した世帯に対して申請のお知らせを郵送します。

ただし、1年間(8月1日~翌年7月31日まで)に、医療保険に異動が生じた以下のような場合は、この制度に該当しているかどうかを事前に確認できませんので、基準日(7月31日)時点の医療保険者へお問合せください。

  • 社会保険から国保に変更した方
  • 国保から社会保険や後期高齢者医療制度に変更した方
  • 介護保険に異動が生じた方(転出・転入があり、介護保険の保険者の市町村に変更があった方)

(注意)国民健康保険や後期高齢者医療以外の医療保険に加入している方は、勤務先の医療保険担当者、加入している医療保険の保険者等へお問合せください。

高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

70歳未満の人の自己負担限度額(年額)

70歳未満の人の自己負担限度額(年額)一覧
所得区分 自己負担限度額
旧ただし書所得(注釈1)901万円超 212万円
旧ただし書所得600万円超~901万円以下 141万円
旧ただし書所得210万円超~600万円以下 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

(注釈1) 旧ただし書き所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等のことです。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(年額)

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(年額)一覧
所得区分  自己負担限度額
課税所得690万円以上  212万円
 課税所得380万円以上  141万円
 課税所得145万円以上   67万円
 課税所得145万円未満  56万円
 低所得2(住民税非課税世帯で低所得1に該当しない方)  31万円
 低所得1(注釈2)  19万円

 (注釈2)については、高額療養費70歳以上75歳未満の人の適用区分の判定をご覧ください。
計算については、高額療養費の計算方法、計算上の注意等をご覧ください。

お問い合わせ

【保険給付担当】

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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